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某フリマアプリで、本物のブランド品を偽物と言って言いがかりを付けてしまいました。
ことの経緯は、1週間前私が某ブランドの5万円の商品を買いました。届いたところ、作りが荒いことやロゴが一般的なものと違うことから本気で偽物だと思い込み、返品を求めました。そのお品は実際に偽物が存在するもので神経質になっていて、お品の正規品と違う部分などを述べました。本物なわけですから、相手も領収書をだしますや、質屋でも見てもらったと言ってきました。私も質屋に持ち込みましたが、質屋で偽物とわかって持ち込むと通報されてしまうので偽物だと思うと言って見てもらったところ、恐らく偽物かもしれませんと言われ真に受けて強気で相手様に伝えました。ここまで認めないのかと思い、ブランドの店舗に行き見てもらうと伝え、実際に訪問したところ本物も作りが甘く、ロゴも変更されたようでした。
本気で偽物だと思っていたとはいえ、相手様はかなり不快だったと思うしストレスだったと思うのでもちろん謝罪しました。
不快にさせて、時間も割かせてしまい申し訳なかったと伝えました。それから3日間、それまで返信が早かったのに一切返信がありません。
やりとりしたのは1週間、1日2通程度のメッセージのやりとりで偽物だ!本物だ!といった内容になっています。
相手からしたらいちゃもんつけられて本当に迷惑だったと思うし、自分の至らなさにすごくすごく反省しました。
と同時に、あまりに返信がこないので偽物呼ばわりされた精神的苦痛を原因に訴えられるのではと不安になってきてしまいました。相手方はお金のある方のようですので、返信がないのはもしかしたらもうそういった手段に移行しているのでは…と思い…。
もちろん暴言を吐いたりは一切していませんが、かなり強気に返品してくださいと言ってしまいました。
自業自得だし、情けないしすごく反省しているので責めることはおやめいただけると助かります。
長くなりましたが、実際私のとったこの行動で訴えられたりまたは罪になったりすることはあるのでしょうか?
もう二度とこんなことになりたくないし、私にはまだ早かったと思うのでアプリも使用をやめます。
どなたか詳しい方、ご回答いただけますと嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まあ、民事賠償請求の対象になるかも?と言うところですが、罪はほぼ考えにくいですね。



たとえば「精神疾患を発症した!」として、診断書でもを添付して刑事手続きれたら、嫌疑は傷害罪の適用になるんだけど。
精神疾患系に関しては、被害者側の主張だけでは成立せず、客観的な判断を要し、そう簡単には犯罪を構成しません。
医師の診断書は、それなりに考慮はありますけど、精神疾患に限っては、患者がなりすまし出来るのも、周知の事実なので。

また、犯罪を構成しなければ、民事賠償も法律的に認められる可能性は低いし、たとえ認められても、それほど高額な慰謝料にはならないでしょう。
充分な慰謝料が得られなければ、弁護士も雇えませんし。
刑事でも厄介なものは、民事でも厄介ですから、弁護士を雇わずに個人訴訟だと、勝てる争いでも勝てないと思います。

言い換えれば、その程度のトラブルであれば、謝罪と菓子折りくらいで許される領域と言いますか。
一般的にはその程度のことを、「精神的苦痛」などと訴える側に対し、世間の目は厳しいと思いますし。
警察や裁判所も、その世間の一つですから、争いとかになっても、あなたの側に擁護的な視点である可能性が高いでしょう。
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何でもかんでも、どうにもならんことを先んじて考える癖があるのね。

お気の毒様。

罪になることはね、あ....
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