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子どもが4人いて財産は会社の土地と建物しかない場合、平等に相続させるにはどうすれば良いですか?子どものうち一人が経営する予定です。

質問者からの補足コメント

  • 会社は株式ではなく個人会社です。土地建物はすべて私の名義です。説明不足でした。

      補足日時:2020/12/07 14:44
  • 土地と建物を使って事業を行っています。仕事をする上には土地と建物が不可欠です。所有権と経営権を分離させてもいいのですが後々もめるようなことがないかを心配しています。

      補足日時:2020/12/08 14:06

A 回答 (10件)

もうネットで相談できるスケールではないです。


締め切ることを勧めます、個人情報が出すぎです。

プロに相談することを勧めます。
ネットは匿名ですが、詐欺などには匿名も何もなくなります、詐欺のメール・電話などを注意することを勧めます。
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経営内容によりますが、司法書士や銀行と時の評価価格を調べて、会社を引き継ぐ人が銀行から借り入れて3人分を買い取ることは出来ないのですか。



そして会社を引き継ぐ人の分は貴女名義で、会社を引き継ぐ人に相続と言うことは出来ませんか、その時に3人からは貴方の名義分は相続放棄をしてもらうことは出来ませんか。

有料ですけれど司法書士に相談したほうが良いように感じます。
法律は素人では判りませんから、司法書士ならうまく相談に乗ってもらえるように感じます。
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この回答へのお礼

会社を引き継ぐ人が銀行から借り入れて3人分を買い取る-----難しいですね。土地建物で合計数億円の資産がありますので、億単位の借金は現実には難しいでしょう。返済できなければ銀行に事業を乗っ取られてしまいますから。怖い橋は渡れませんし、億単位の借金はさせたくないです。

お礼日時:2020/12/08 16:18

文面から判断すると4人名義の土地を、会社を引き継ぐ人が使うというように感じます。



確かにそういうことは出来ますが、貴方が生きているうちは大丈夫でしょう。

子供たちが独立して奥さんや旦那さんを持った時は簡単にはいきませんよ。
貴方の眼があるうちは良いでしょうが、貴方が見ることが出来なくなると、うまくいくがどうか疑問です、

私は68年生きてきました、財産相続は親が生きているときは、見た目は仲良くやっていますが、相続が始まったら環境が変わるから、はたから見ていられないようになります、貴方の子供さんはどうか知りませんが、子供同士は他人になりますから。
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この回答へのお礼

そういうことです。兄弟は基本他人です。しかし他にいい方法がないので考慮しています。

お礼日時:2020/12/08 15:40

法人ではなく、個人事業主ということでしょうか?


それでその事業用の土地と建物しか目ぼしい財産はないということでしょうか?
さらに事業用の土地と建物は事業に不可欠なのでしょうか?

このような前提での一案としては、これを機に事業は法人化したほうが良いでしょう。
それで土地建物は質問者さん名義のままで、設立した法人に長期で賃貸するということが良いでしょう。
それで、事業を継承するお子さんには法人の株を相続させて、残りの3人(と場合によっては事業を継承するお子さんも)に土地と建物を相続させれば良いのではと思います。
結果としては、事業を継承するお子さんは他のお子さんから土地と建物を借りて事業を営むこととなり、他のお子さんは事業を継承したお子さんの会社から家賃を受取ることになります。
※事業の収益性や継続性次第で話は変わります。

将来的には、事業によって溜めた法人が貯めたお金で土地建物を法人がお子さんたちから買い上げられればもっとも好ましいと思います。

細かいスキームについては、事業承継に強いコンサルや税理士などと相談するのが良いでしょう。

それでもっとも拙いスキームというのは、土地建物に対する相続税が支払えなくなるということです。
相続税支払いに必要な現預金を作っておくことは質問者さんの責務でしょう。
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この回答へのお礼

法人化は考えていません。事業を永遠に継続するかもわかりませんので。個人名義で財産を所有していく予定です。教育関係なので毎年の固定資産税はかかりません。

お礼日時:2020/12/08 15:42

土地建物は貴方個人の財産ですから、法廷通りに子供4人で平等に分けることは出来ます。



ただ会社の経営内容が解りませんので何とも言えませんが、会社を引き継ぐ方には土地建物は必要が無いのでしょうか、会社を引く次ぐ方に土地建物と経営内容に影響がなければ良いのですが。
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この回答へのお礼

事業の継続には全然問題ないです。土地の名義が4人のものになるだけです。

お礼日時:2020/12/07 18:26

あなたが相続させる立場の経営者ですかね?


それなら、その方法を知らない方がおかしいと思いますが。

簡単なところでは、あなたが保有する株式を、四等分して相続させれば済みます。

あるいは、経営する子供に株式を集中させたいのであれば、まず株価の相続評価を行い。
経営するがその他の3人に対し、評価額の1/4ずつの現金を支払うのが一般的な考え方でしょう。
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この回答へのお礼

株式会社ではなく個人名義の土地と建物だけです。

お礼日時:2020/12/07 15:32

会社の土地と建物は相続財産では有りません。



会社の株が相続財産になります。

よって株を1/4づつをそれぞれが相続することになるでしょう。



個人経営に近いような零細企業なら、経営者(後継者)以外は株の相続は放棄して、預貯金と保険金だけを分け合うのことが多いだろうと思います。
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この回答へのお礼

株式会社ではなく個人名義の土地と建物の個人商店みたいなものです。

お礼日時:2020/12/07 15:33

会社の土地と建物は貴方の財産じゃないですよ。


あくまでも「会社のもの」ですから、貴方の子供に相続させることは出来ません。
ただし、貴方の財産として、会社の株式とか、会社に対する債権がある場合は、それをお子さんに平等に相続させることは可能です。
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この回答へのお礼

個人の所有物です。株式ではないです。

お礼日時:2020/12/07 15:33

持ち株制度で共同経営。


しかし、誰かが社長になるわけだから、会社の実権は難しい。

それとも現状渡しで売却(あるいは整理して現金化)分配する?
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個人の財産がないのですか?

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この回答へのお礼

そうです。株式会社ではないです。個人商店みたいなものです。土地、建物の名義はすべて私の名義です。

お礼日時:2020/12/07 14:46

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