夫婦喧嘩で夫から蹴られました。
今でも痛いです。
慰謝料を取ってやろうと思います。
最初は口喧嘩から始まりました。
私も夫の仕事の事や給料の事、義両親の事など散々バカにしてやりましたが、それに対して暴力を振って来た場合、夫を全ての悪者にして慰謝料も取れますか?
暴力を振るった夫が1番悪いわけで、私が夫に対して発言した言葉は法律上で問題はありませんよね?
後、昔の夫婦喧嘩で私が夫を引っ掻いたりして夫の腕にその時の傷が残っています。
私が今回の事で慰謝料を請求した際に夫から逆にその時の事を言われても、もう効力はないですよね?
現在、夫には慰謝料を払う事に合意しないと警察に行くし、夫の知り合いも含め、周りにも言いふらすとLINEをしてやってます。
(慰謝料を貰ってもどちらにしても周りには言いふらしてやろうとは思っています。)
そうしたら夫は昔、私がつけた腕の傷の時は慰謝料は請求していないし、警察にも行ってない。とか言って来てますが、そんなの今更関係ありますか?
慰謝料はどのくらい取れますか?
A 回答 (33件中21~30件)
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No.13
- 回答日時:
今更言ったって関係ないよ、じゃなんだい夫婦喧嘩の度に慰謝料請求するって事かい、びた一文払わねえなあ、この旦那じゃ。
それとじゃなあ、義両親のことさんざっぱら馬鹿にするのは法律違反やなあ「名誉棄損」じゃ。ポリスに駆け込んでも「夫婦喧嘩は猫も食わねえ」って言われて一件落着やなあ。No.10
- 回答日時:
暴言を吐くのも暴力も同じ犯罪です。
女性の厄介な所は暴言や暴力をしても自覚や反省しないのに相手からされるとヒステリックに怒ります。
そもそも貴女が暴言を吐かなければ暴力が無かったのでは?
例えば物を投げたりつかみかかっても暴力です。
一緒に警察に捕まり留置場で反省しては?
No.7
- 回答日時:
慰謝料はまず無理でしょう。
理由は、夫婦喧嘩と見なされる可能性が高いからです。お書きになっている内容を判断すると、あなた方ご夫婦は結構感情的になってケンカをされてきたご夫婦のようです。そういう夫婦だという事が前提にあります。更に、今回のご主人の暴力は、あなたの言葉→「私も夫の仕事の事や給料の事、義両親の事など散々バカにしてやりました」これも精神的暴力です。精神的暴力とは、心ない言動等により、相手の心を傷つけるものです。
先のあなたの言葉は、ご主人の能力を否定したり、親族を馬鹿にしたものです。これは、ご夫婦のこの度のケンカと直接関係ありません。従いまして「精神的暴力」になります。
暴力行為がダメなのは当然です。しかし、暴力を振るったその事だけを取り上げて夫婦間での慰謝料請求は到底無理です。ご主人が受けた「精神的暴力」は如何なのか、と言う問題も発生します。但し、あなたの言葉が精神的暴力で無ければ、あなたの主張の正当性もありますが、今回の場合は無理です。
ではどうすればいいのかの問題が残ります。解決策は、次回同じ様なことが起こった場合に備えて、次の様な文言を書いて誓約書を交わしておくことです。
「夫の暴力により夫婦は崩壊したが、話し合いの結果、以下の条件の下で、夫婦の再構築を計ることに合意した。」と、言う文書を頭に書いて、条件を箇条書きに書いて夫婦でそれを交わしておくことです。
尚、条件のひとつに、如何なる理由があろうと暴力を振るった方が相手方に慰謝料を〇〇円支払う。と、いう様な文言を入れておけば良いと思います。
No.5
- 回答日時:
>慰謝料はどのくらい取れますか
慰謝料の金額っていうのはケースバイケースになってしまうので、一般的な相場とかそういうものはありません。
まあ、逆に言うと好きな金額を請求していいってことなんですが、いずれにせよ相手が素直に支払うとは思えませんので、いざとなったら民事訴訟を起こすつもりでやらないといけません。
そうなれば弁護士さんに頼らざるを得ないです。
なので慰謝料請求したいなら最初から弁護士さんに相談してください。
本気でやるつもりなら、ここで情報を得ようとする行為は寄り道にしかなりません。
いち早く、弁護士さんにご相談を。
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