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遺失物横領に関して質問です。
遺失物横領罪は、被害金額などによって警察の捜査へのやる気が変わってきたりするのでしょうか??
また、実況見分をしないで事件を終わらせる可能性もあるのでしょうか??

A 回答 (4件)

>遺失物横領罪は、被害金額などによって警察の捜査へのやる気が変わってきたりするのでしょうか??



金額で変わるという事は無いと思いますが
順番があるので順番が回ってくるまで時間がかかる事があるようです

>また、実況見分をしないで事件を終わらせる可能性もあるのでしょうか??

告訴の場合は処理の報告義務がありますので、
時効まで放置することは無いと思います。
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この回答へのお礼

順番というのは例えば僕のより優先的に捜査されていた事件が捜査し終わった時にはまた優先するべき事件が起きていたという具合に、いつまで経っても捜査に取りかかれないということはありえますかね?
また、初めに検挙されてから1ヶ月以上も経つのですが、未だに何も連絡がありません。
1回警察署に行った時、呼ばない可能性もあると言われたのですが、それはそういう可能性が高いということなのでしょうか?

お礼日時:2020/12/07 20:05

>1回警察署に行った時、呼ばない可能性もあると言われたのですが、それはそういう可能性が高いということなのでしょうか?



そう言われたという事は、告訴でなく被害届を出したんでしょうかね

被害届は,犯罪被害の事実を申告するものにすぎず,犯人の処罰を求める意思は含まれていません。

したがって,被害届を出すことによって,何らかの法的な効果が生じるわけではなく,捜査を開始するかどうかは,捜査機関の判断に委ねられています。

https://www.keiji-meieki.com/info/sonota/higaito …
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この回答へのお礼

凄くわかりやすい説明をありがとうございます。
ということは、捜査をしない可能性が高いという事ですかね?

お礼日時:2020/12/07 20:12

>ということは、捜査をしない可能性が高いという事ですかね?



そうかもしれません

ちなみに多分ですが
優先順位をつけるとしたら、被害金額という事ではなく罪の重さなのではないかと思います
逸失物横領罪よりも暴行や窃盗の方が罪が重かったりします

逸失物横領罪
1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
といった重さの犯罪ですが

暴行罪
2年以下の懲役、30万円以下の罰金

窃盗罪
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
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この回答へのお礼

ほんとに分かりやすい説明をありがとうございまふ。
ちなみに、万引きも窃盗罪だと思うのですが、遺失物横領よりも万引きの方が優先度が高いのでしょうか?

お礼日時:2020/12/07 20:22

>万引きも窃盗罪だと思うのですが、遺失物横領よりも万引きの方が優先度が高いのでしょうか?



優先度についてはあくまで私の見解ですが
万引き=窃盗
で、遺失物横領よりも罪深いです
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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございます

お礼日時:2020/12/07 20:28

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