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初歩的な質問ですみません。医者から処方されて薬局で薬をもらいますが、そのときは保険書は出さないんですけど、保険って使えないんですよね?

A 回答 (4件)

保険証については皆さんがおっしゃる通りです。


調剤薬局では、基本的に保険証の確認はしません。
処方箋に保険証についての記載があれば保険適用になります。
ただし交通事故や保険適用外の薬など、ごく一部のケースでは処方箋に保険証の記載がなく薬代が全額自己負担になります。
この場合は保険証にそのような記載がされているので、薬局ではそれに従って薬代を計算します。

なお、処方箋に記載された保険と患者さんが実際に加入している保険が違っていることも時折あります。
この場合、知らずにそのまま処理してしまうと後になって保険の確認やレセプトの修正作業が必要になり業務が煩雑になってしまいます。
そのため、調剤薬局の中には病院と同じように毎月(毎回?)処方箋を確認しているところもあります。
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 厚生労働省が定める「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」には、次のような規定があります。



第3条 「保険薬局は……(中略)……処方せん
又は被保険者証によって療養の給付を受ける資格
があることを確かめなければならない」

 つまり、処方箋でも保険証でもどちらでもいいわけですね。

 医療機関は、似たような名前の「保険医療機関及び保険医療養担当規則」によって、保険証を確認しなければならないとされています。医療機関が保険証を確認し、記号番号など保険証の情報を処方箋に転記するので、薬局は処方箋の情報を確認すれば間接的に保険証を確認したことになるわけです。
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病院から頂いた処方箋に保険証情報がプリントアウトされているはずです。



薬局によっては再確認の為、保険証の提示を求められることがあります。
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処方箋に保険の区分が書いてないですか。


保険調剤薬局(殆どの調剤薬局)では、保険が利きます。
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