
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報の取り扱いについて
給与明細書に、氏名、年齢、住所、役職名、など個人を特定できる内容等は個人情報となります。
給与明細書は、個人情報として会社及び本人も取り扱いに注意が必要となります。
質問内容では、会社が紛失した内容であれば、あなたに損害があれば損害賠償請求対象となります。
会社は個人情報の取り使いは、個人情報保護法によりガードラインなどで保護しています。
あなたから申し出あれば適切に対応することが義務としてあります。
会社の対応に納得できない場合は、あなたの個人情報の利用停止処分の申し出ができます。
また、会社の上司等にもつながらないときは、市町村に個人情報の苦情センター等が設置されています。ので、そちらに相談することです。
または、無料相談ができる法テラスとで相談することもできます。
以下は、政府広報オンライから抜粋です。
本人から個人情報の開示を求められたとき
・本人からの請求があった場合、個人情報の開示、訂正、利用停止などに対応しなければなりません。
・個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処しなければなりません。
・個人情報を扱う事業者や団体の名称や個人情報の利用目的、個人情報開示などの請求手続の方法、苦情の申出先などについて、ウェブサイトでの公表や、聞かれたら答えられるようにしておくなど、本人が知り得る状態にしておかなければなりません。
詳しい内容はガイドラインに掲載されていますので、別ウインドウで開きます個人情報保護委員会ウェブサイトからご覧ください。
4.相談したいときはどうすれば?
詳しくは個人情報保護委員会ウェブサイトまたは個人情報保護法相談ダイヤルへ
これまで個人情報保護法上の義務が適用されていなかった小規模事業者や自治会などの皆さんも、平成29年(2017年)5月30日からは適用対象になってますので、個人情報の取扱いを確認しておきましょう。
個人情報保護法について分からないことがあるときは、個人情報保護委員会が設置している「個人情報保護法相談ダイヤル」にお問い合わせください。個人情報保護法の一般的な解釈や個人情報保護制度についての質問にお答えしています。
また、個人情報保護委員会のウェブサイトでは、新たに法の適用を受ける事業者の方向けのわかりやすい説明資料を掲載した「中小企業サポートページ(個人情報保護法)」やよく寄せられる質問及びその回答を例示した「よくある質問」のページを開設していますので、こちらも参考にしてください。
【個人情報保護法に関する相談・お問い合わせは】
個人情報保護法相談ダイヤル
電話番号 03-6457-9849
受付時間 平日9:30~17:30(土日・祝日・年末年始は休業)
別ウインドウで開きます中小企業サポートページ(個人情報保護法)
No.4
- 回答日時:
まぁ 給与明細なんて他人が流用しようとしても サラ金くらいのものです。
それよりも 「あなたに給料明細が渡っていない」ということのほうが重要です。 店長はあなたに渡した覚えがあるのか? ないのか? ほかの人には渡してあなたに渡さないのはおかしいと思わないのか? 本社は本当に発行したのか?
もう一度、本社に「再発防止のため今回の不祥事の顛末を記した記録をください。」と要求しましょう。(こんなことは始末書か顛末書を発行すべきことです。)
で、それ以上は追及しないで起きましょう。(ケムたがられてもいけないので)
No.2
- 回答日時:
店長が受け取ってないかの確認を。
他の人があって、自身だけない…は微妙なので、その場合は店長があやしい。まずはここを確認して、本社へ報告。本社の発行してないと曖昧な発言をしてる人よりも偉い人事にでも言おう。そーやって追求しても曖昧なままで改善策もなさそうならば社長にでも直談判だね
これ、社内間の問題だから警察ではない。
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どこでなくなったのか分からないのですが警察に紛失届けだすべきでしょうか?あともううんざりなので会社に意見出す事はできないのでしょうか?
なんか転職の踏ん切りつけそうです。
店長に問いてもなかったの一点張りなのですが。あまり店長に好かれてはいなかったので個人的に怪しいですが証拠がありません。どうしようもできず、本社も上の人につないでもらえません。