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主人の扶養になり、国保から社保へ変更になりました。
保険証には、認定年月日は12月1日となっていて、交付は12月8日になっています。
主人にコロナで在宅勤務になっていると言われ、急いで手続きしないと12月20日の扶養に間に合わないと言われ手続きしたのですが、認定日が12月1日になってしまいました。
12月3日に受診しているのですが、私は自立支援医療で1割負担になっていて、どうしても12月3日受診分は国保で手続きしないととても複雑になってしまいます。
保険証の認定日を変更してもらう事は可能でしょうか。保険証は会社で作っている健康組合のものです。
知恵を貸してください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

管轄の保健所に お問い合わせ下さい。

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そもそも、なぜ扶養に入ることになったのですか?

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>急いで手続きしないと12月20日の扶養に間に合わないと…



12月20日の扶養って何の話ですか。

>保険証には、認定年月日は12月1日となって…
>12月3日に受診している…

12/3 に国保扱いで支払ってきたのなら、追って市役所に返金です。

>とても複雑になってしまいます…

市役所から返還“命令”が来たら返しに行くだけの話で、複雑でも何でもありません。
健康保険の切り替え時にはよくある話で、市役所はなんとも思いません。
ルールに従って粛々と処理するだけです。

>保険証の認定日を変更してもらう…

いい年の大人なんだから子供みたいな無理を言わないこと。
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自立支援医療受給者証について


国保で自立支援医療制度を利用した場合に、健康組合保険証に変わった場合は、障害者福祉センターまたは障害者福祉課窓口で自立支援医療受給者証の保険証変更手続きをする必要があります。
国保の脱退手続きした後で、障害福祉課で窓口で変更手続きをすることです。
「自立支援医療受給者証」と健康保険証及び印鑑及び収入がわかるものでなどの資料を添えて変更手続きをします。
「○用意するもの
新しい保険証、これまでの自立支援医療受給者証(精神通院医療)、市民税の課税状況が分かるもの、マイナンバーの分かるもの、身分証明書、印鑑
(※マイナンバーカードがある場合、住基ネット上で課税状況が分かる場合があります。)」
変更手続きの前に窓口で確認することです。
医療機関のも連絡しておくことです。
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