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社保加入と国保加入、どちらが得か?知りたいです。義父が倒れて現在入院中、要介護状態になります。近く退職をする予定ですが、主人(38歳)の社保に扶養とするか、国保にするか迷っています。我が家の家族状況は主人(38歳)私(41歳・無職)長男(高3)二男(小5)三男(小2・障害児)で、義父(63歳)方は、義母(59歳・要介護4の障害者)弟(33歳・障害者)です。義母と弟は障害者年金を受給しています。社会保険料や税金(控除)などを考えると、社保の扶養にするか義父一家を国保にするのが良いのか…サッパリわかりません。我が家の長男は来年春には家を出ますので扶養は一人減ります。国保の保険料は義父の収入によって決まるとすれば高額になりそうなのです…これからの生活を考えると、どうするのが一番金銭的負担が少なくなるのでしょうか??現在は同居しておりませんが、障害者が3人では生活できませんので、義父一家と同居することになると思います。できればわかりやすく教えて下されば助かります。どうぞよろしくお願い致します!!

A 回答 (3件)

>義父が倒れて現在入院中、要介護状態になります。

近く退職をする予定ですが、

ということは義父は会社勤めですか。
当然会社で健康保険に加入していますよね、すると傷病手当金は受け取っているのですか?
支給開始から最大で1年6ヶ月受給できます、ですから標準報酬日額によって個人差はありますが200万から300万ですから、これを受け取るか受け取らないかは大きな差ですよ。
この傷病手当金は条件によって退職後も継続して受給できます、ただその条件は在職中に整えておかねばなりません。
条件を整えずに退職してしまえば、後の祭りで殆ど受け取れなくなります。

そして傷病手当金を受け取れば支給されている間は義父は夫の健康保険の扶養にはなれません、また義父が扶養になれなければ、義母や弟も扶養になれないでしょう。
また健康保険の扶養の場合は障害者年金も収入としてカウントされるので、障害年金の年額によってはそもそも夫の扶養になれないということもあります。

その場合は国民健康保険になりますが

>国保の保険料は義父の収入によって決まるとすれば高額になりそうなのです…

といっても傷病手当金を上回ることはないでしょう。

>現在は同居しておりませんが、障害者が3人では生活できませんので、義父一家と同居することになると思います。

同居するということになっても、世帯分離をすることで減額と言う方法もあります(義父の所得がどのくらいあるのかがカギですが)。

>これからの生活を考えると、どうするのが一番金銭的負担が少なくなるのでしょうか??

ですから傷病手当金をどうするのかによってその先の展開ががらっと変わりますので、まずそれをどうするかが問題です、しかも近く退職と言うことなら早急に手を打たないと先々後悔することにもなりかねません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。傷病手当の事は義母も受け取っていたので知っていました。義父も受給しようと考えております。

>傷病手当金は条件によって退職後も継続して受給できます、ただその条件は在職中に整えておかねばなりません。

退職後も受け取るためには条件が必要なんですね、知らなかったです。退職についても義父の会社と相談しなければなりませんので、合わせていろいろと確認しながら聞きたいと思います。
世帯分離に関しても役場の方から少し聞いた事があります。義父の年収(年金+給与らしいです)が割とあるそうなので、出来ないかもしれませんが…調べて損なことはないですよね。
丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/09/08 12:46

通常、別居の場合は生活費を一定額以上送金していなと扶養にはできません。


健康保険によっては、その額がきまっている場合もありますので、健康保険に確認されることをおすすめします。
同居ならOKです。
あと、年収180万円未満であることが必要です。

>国保の保険料は義父の収入によって決まるとすれば高額になりそうなのです…これからの生活を考えると、どうするのが一番金銭的負担が少なくなるのでしょうか??
ご主人の社会保険の扶養にするのが一番です。
ご主人の保険料は変わりませんし、両親も保険料を払わなくてすみます。

あと、税金上の扶養にできます。
ご主人が、扶養控除と障害者控除を受けられ税金すごく安くなります。
なお、税金上の扶養は給与年収で103万円以下ならできます。
障害者年金は非課税なので収入としてみなくてもいいです。
税金上は、「生計が一」であることが必要です。
「生計が一」とは、同居か、別居の場合は生活費の送金もしくは余暇に寝起きを共にしていればOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>生活費を一定額以上送金していなと扶養にはできません   >税金上の扶養にできます  
どちらも知らなかった事です、そうなんですね。 いろいろな条件があるのですね、当たり前ですが…大変参考になりました。主人とも相談してみて対応していきたいと思います。

お礼日時:2010/09/08 12:37

健康保険は損得では決められません。

ご主人の会社が加入している
健康保険組合により義父(ご主人のお父さんですね)さん一家が
ご主人の扶養家族になれるかどうかを判定しますので、扶養家族と
して認定されれば社保に入れますし、ダメならば国保に入るしか
ありません。保険料負担の点では社保にはいれれば国保より安く
なることは間違いありません。
まずは、質問のご事情をご主人の会社の保険担当の方にご相談
なさってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。主人の会社の方にも相談してみます。

お礼日時:2010/09/08 12:17

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