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バイトで月12万ほど稼いでおり、親の扶養から外れ保険証をこの間返しました。
その際、被扶養者資格喪失証明書というのを受け取りました。
そこに書かれている、資格喪失年月日が半年以上前だったのですが国民健康保険に加入する際その喪失年月日に遡って今までの保険料払わなくてはいけないのでしょうか?
また、年金も払わなくてはいけないのですか?
自分はまだ大学生でアルバイトも月9万〜12万の間で変動があります。
これから就職して会社の保険に入るまで自分のお給料で保険料払えるかも、分かりません。就活など始めるとアルバイトできなくなるからです。
かといってこのまま国民健康保険入らないと事故った時10割負担ですよね。
でも今半年以上前に遡った保険料を払える能力もありません。
どうしたらいいでしょうか。

A 回答 (3件)

>喪失年月日に遡って今までの保険料払わなくてはいけないのでしょうか?


 はい、空白期間は認められませんので。

>また、年金も払わなくてはいけないのですか?
 はい、同時加入になりますから。

>就職して会社の保険に入るまで自分のお給料で保険料払えるかも、分かりません。
 役所に行って「支払う意思」を持って相談すれば、
 分納などを認めてくれると思います。
 国民健康保険は収入に応じた保険料だから「支払えない」は本来無いことです。

>就活など始めるとアルバイトできなくなるからです。
 その場合は、親の扶養家族に入れて貰えば良いのでは。
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>国民健康保険に加入する際その喪失年月日に遡って今までの保険料払わなくては…



はい。

>年金も払わなくてはいけないのですか…

年金に親子間で“扶養”の概念はありません。
健保の扶養を外れる外れないにかかわらず、20歳以上であればもともと国民もん金を納付する義務があります。

ただ、若年者納付猶予制度や学生納付特例制度を利用して、納付を先送りすることは可能です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>国民健康保険入らないと事故った時10割負担ですよね…

10割負担ではありません。
保険診療は国の定めた診療報酬基準によりますので全国どこの病院でも同じ値段ですが、保険証がなければ自由診療といって、それぞれの病院が勝手に値段を決められるのでです。
したがって 20割、30割を請求されても文句を言えないのです。

>半年以上前に遡った保険料を払える能力もありません…

親に払ってもらえばよいです。

もともと国保は世帯主に納税義務があります。
あなたが親と同居しているなら、国保はあなた 1人だけであっても納税通知書は親宛にきているはずです。
まだ学生の身なら、親に扶養義務があるのは当然のことです。

いま親に助けてもらって勉学に励めるのなら、その分は親が年老いたときに恩返しをしてあげればよいのです。
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>そこに書かれている、資格喪失年月日が半年以上前だったのですが国民健康保険に加入する際その喪失年月日に遡って今までの保険料払わなくてはいけないのでしょうか?


そのとおりです。
国保の加入日はさかのぼります。

>年金も払わなくてはいけないのですか?
国民年金は、健康保険の扶養どうこう関係なく払わなくてはいけないものです。
「学生の特例納付」で、延納を届け出てあれば別ですが…。

>かといってこのまま国民健康保険入らないと事故った時10割負担ですよね。
そのとおりです。

>どうしたらいいでしょうか。
国保に加入するしかありません。
おすすめはできませんが、病院にかからなければ医療費を払う必要ありませんので、病院にかかったら10割払って、その後、国保に加入の手続きをすれば、7割分を国保に請求することは可能です。
また、医療費が少なければ保険料を払うより安いかもしれません。
でも、日本は「国民皆保険制度」ですから、いずれかの健康保険に加入しなくてはいけません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

また、アルバイトできなくなるなら、その時点でまた親の健康保険の扶養にはいればいいでしょう。
健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円(月収108333円以下)未満なら扶養になれます。
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