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刑法の勉強をしていて分からない点が出てきたので質問します。
大学で配布されたレジュメの記述を引用します。


~引用~
違法性の判断において、法益侵害を発生させたことを違法と見るのが結果無価値論。規範違反行為を違法と見るのが行為無価値論。「無過失行為による侵害に対する正当防衛を考える際は、結果無価値論からは正当防衛を認めるが、行為無価値二元論からは正当防衛を認めない」



ここに書かれている「行為無価値二元論」が何なのかよくわからなかったので、インターネットで調べてみましたが、よく理解できなかったので、質問しました。

「」中の文章がさっぱり理解できないので、分かる方いらっしゃいましたら解説お願いします。

A 回答 (1件)

正当防衛が認められるためには


急迫の侵害が「違法(不正)」でなければ
なりません。

結果無価値なら、無過失であっても結果発生の
危険がある行為は違法となります。
だからそれに対して、正当防衛が認められる
ことになります。

しかし、徹底した行為無価値(行為無価値二元論)
なら、結果発生の危険性は無視され
行為の態様しか考慮しないので
無過失でやった行為は違法ではなくなり、
これに対する正当防衛は認められないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/12/21 14:41

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