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家族経営で農業やってます。
もし、嫁に200万円の機械代をを出してもらったとしたら贈与税とかかかるのでしょうか?
というのも税金対策で家族に賞与をあげてます。
本当は残したいけど残せば税金で持ってかれるから。
毎年賞与をあげると嫁の貯金がどんどん増えていきます。そこで嫁の貯まったお金で機械買ったらどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

厳密に言えば贈与となるかもしれませんが、現金の授受は税務署がそれを把握することができません。


贈与枠は1人110万円ですので、それまでの贈与であれば問題ないです。
私は父が亡くなった時に相続税が大きかったので、母から毎年110万円の贈与を受けております。
家族経営の機械購入を妻の預金から支払うのは贈与にはなりません。
減価償却費としても認められます。
税務署は使うお金は税収がありますし、世の中に回りますからそれほど問題にもしません。
問題は隠すことです。
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>毎年賞与をあげると嫁の貯金がどんどん増えていきます。

そこで嫁の貯まったお金で機械買ったらどうなるのでしょうか?

事業を手伝ってくれた家族に給料や賞与を払うのは自由です。

その機械は、お嫁さんの所有物になります。

お嫁さんの所有物である機械をあなたがもらえば、贈与税を払わなくてはなりません。

しかし、あなたがもらわないでお嫁さんの所有物のままにしておいて、あなたが事業(農業)でその機械を使うのなら、なんの問題も生じません。


しかし、そもそも、

>税金対策で家族に賞与をあげてます。

これはマズいですよ。事業を手伝ってくれた家族に払う給料や賞与は、あなたの事業(農業)の経費になりませんよ。
【根拠法令等】所得税法第56条

それなのに、あなたが確定申告で家族に払う賞与を経費にして所得税を安くしているのなら、所得税法違反になります。

もし税務署に発覚し、気づかれたら大変なことになります。
過去5年間遡って所得税を追加納付しなくてはなりません。過少申告加算税もかかります。延滞税もかかります。

住民税所得割もそうです。過去5年間遡って住民税を追加納付しなくてはなりません。過少申告加算金もかかります。延滞金もかかります。

かなり高額な税金が、一度にドッとかかってきますよ。覚悟しておいて下さい。
もっとも、発覚しなければOKなのですが・・・
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>嫁に200万円の機械代をを出してもらった…



「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用することに、何の制約もありません。

>税金対策で家族に賞与をあげてます…

青色事業専従者として届け、しかも年間給与 (賞与を含む) 額も届け出た範囲である限り、別に問題ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もし、青色申告でも専従者としての届けなどしていないとか、白色申告で 85万以上の給与・賞与を払っているとかなら、それは脱税行為です。

>嫁の貯まったお金で機械買ったらどうなるの…

別にどうにもなりません。

買ったとき
【農機具等 100万円/事業主借 100万円】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と仕分けるだけです。
以後の減価償却費も普通に計上してかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

わかりました!どうもありがとうございます!

お礼日時:2020/12/24 22:34

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