とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

昨年10月に正社員になった途端、妊娠が発覚しました。現在も勤務しております。会社の就業規則をみると、「育児休業等に関する協定」に基づき、入社1年未満の場合は該当から外れると明記してあります。正社員になる前は、派遣社員として1年3ヶ月勤務しておりました。今年(昨年末?)に厚生労働省で「パートや契約社員でも育児・介護休業が取得できる」事になり、今年の4月から実行されるようになりました。 上司に法律が代わる旨、育児休暇を取ることは可能かと打診しましたが、会社の就業規則に書いてあるように、取得は無理だと一点張りです。 上司は、産前、産後の休暇をとってすぐ復帰していると思いこんでいます。
預ける保育園に問い合わせをした所、混んでおり、現実、産後すぐの復帰は難しそう・・・ 私がいない間、代理の人を探すのかと思ったら、そんな予算はないといわれました・・
法律上、育児休暇取得が可能なのか、無理なのか、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか・・?

せめて、保育園の募集が始まる4月から(来年の)復帰をと考えているのですが。

どなたかアドバイスをして頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします!!

A 回答 (5件)

今回の法改正で対象範囲が拡大されましたが、それでも「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること」という条件があります。


派遣社員としての勤務は、派遣先との「雇用関係」はありませんから「同一事業主」という条件に残念ながら当てはまらないと思います。
後は「情け」に訴えるしか方法はありませんが、そうなると「あなたがその会社にとって絶対必要な人材かどうか」がポイントとなります。他の人に取って代わられる立場であれば、慎重に判断する必要がありますね。

ご主人が育児休暇を取るという方法は検討されたでしょうか?
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私も、回答者No.1のjyamamotoさんの、



>派遣社員としての勤務は、派遣先との「雇用関係」はありませんから「同一事業主」という条件に残念ながら当てはまらないと思います。

と同じ見解です。
ただ、各都道府県の法務局の雇用機会均等室が、今回の「改正育児・介護休業法」の所轄であるため、そこに一度相談してみることを強くお勧めします。
(会社の規則を作るのに、私も色々質問して教えてもらいました。)
 また、今勤めている会社にもし労働組合があるのならば、そこに相談するのもよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

貴重なご意見どうもありがとうございます。

残念ながら、今勤めている会社に労働組合というものがないので、法務局に問い合わせを是非してみたいと思います。 外資系の会社で、設立して間もないので私のようなケースが今までになく誰に相談していいか分からなかったのですが法務局に聞いてみたいと思います。

なんだか正直いって、余計な体力を使って疲れてしまいますが、これも赤ちゃんの為だと思って根気よく取り組んでいきたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/09 13:40

 今は正社員であり期間雇用者ではないのですが、「雇用された期間が1年未満の労働者」ということで労使協定(就業規則)で対象外にできる労働者に当てはまっていると思います。


 派遣社員の期間を通算できるかについては、法律を文面通り読めば、難しいと思います。
 後は会社が就業規則を拡大解釈して派遣社員の期間も考慮してくれないかというところですが、派遣社員を使う会社のメリットを減らす行為なので、これも難しいと思います。
 書類の提出先は公共職業安定所なので、最終的にはそちらに確認するのがいいかと思います。
 

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
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「パートや契約社員でも・・・」の部分は「期間雇用者でも・・・」が正しいようです。



参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …
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この回答へのお礼

tac64様、どうもありがとうございました。
参考URLもあわせて添付して下さり、助かりました。

私の理解力が乏しく、教えていただきたいのですが、今回「期間雇用者でも・・」とあります。
私の場合、A派遣会社より現在の会社に派遣されて1年以上勤務しており、昨年10月に派遣から正社員に雇用形態がかわり、引き続き同じ会社で働いています。
私の場合、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること」の適用外になりますでしょうか。雇用されている所が違うから駄目という事になりますでしょうか・・・ すみません、理解ができていなくて。
教えて頂けると助かります。。

お礼日時:2005/02/22 16:05

私も、正社員になってから1ヶ月で妊娠が発覚しました。


つわりと格闘しながら妊娠7ヶ月まで勤務しましたが
無理をした所為か、切迫早産で入院するはめに・・・。
そんなわけで、産休に入る前から産休という形で仕事を休んだわけですが
現在産後1年半以上、未だに育休中です。
通常、育児休暇は1年間らしいですが申請すれば3年に引き延ばせるとか何とか・・・。
保険料は払い続けており、会社には在籍していることになってますが
これって会社によって違うんですかねぇ?
って、見当違いな回答してたらごめんなさいw
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