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相続放棄の申述をする際に必要な書類の1つの「被相続人の死亡記載のある戸籍謄本」がありますが、サイトによっては「出生から死亡までの戸籍謄本が必用な場合がある」という記載があります。
そこでお聞きしたいのですが、どういう場合に出生から死亡までの戸籍謄本が必用となりますでしょうか。
(ちなみに私の場合は、父が被相続人で、4人いる子のうちの1人の私が相続放棄しようとしています。他の3人の子は相続放棄しません)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

必要な書類はこちらのサイトに記載されています。


https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

質問者さんの場合、被相続人(父)の子ですから、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本だけ事足ります。出生から死亡までの全戸籍を用意する必要はありません。もちろん、質問者さんご自身の戸籍謄本は必要です。
なぜなら、質問者さんは第一順位の相続人ですから、父と子の関係がわかれば済みます。父に、質問者さん以外の子(腹違いの子や養子なども含む)がいてもいなくても、質問者さんは間違いなく相続人であり、かつ相続放棄可能だからです。

出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのは、相続放棄しようとしている人の相続順位よりも上の順位の人がいないかどうか(=相続放棄しようとしている人に相続権があるかどうか)を確認するためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、出生から死亡までの戸籍謄本が必要なケースは、相続放棄しようとしている人の相続順位よりも上の順位の人がいないかどうかを確認しなければならない場合に必要なわけですね。
で、私の場合は、第一順位の相続人だからそこまでの戸籍謄本は必要ないということですね。
よくわかりました。

ありがとうございました。
(PS)確かに掲示いただいたリンクに記載されてますね (^^;)

お礼日時:2020/12/29 20:22

遺産分割協議につける書類であれば、同順位にもれがないか(もれがあればその協議書は無効)について、お書きのような範囲の謄本とりそろえとなります。



しかし相続放棄を生存配偶者、子がする場合は、被相続人(死亡記述有)と相続人自身の謄本があればいいのです。常に相続人だからです。

お書きの書類が必要なケースは、先順位の相続人不存在を証明せねばならない場合です。第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹が、相続放棄するにあたり自身が相続人であると申し立てるに先順位が存在しない、しても先死亡した、生存しても相続放棄したとの確認(これは受付家裁がする)が必要だからです。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、第2順位、第3順位が、相続放棄する場合に(自身が相続人であると申し立てるに先順位が存在しない、しても先死亡した、生存しても相続放棄したとの確認するために)出生から死亡までの戸籍謄本が必用なわけですね!
大変よくわかりました。

ありがとうございました。
(PS)確かに掲示いただいたリンクに記載されてますね (^^;)

お礼日時:2020/12/29 20:21

凍結された預貯金を解除する場合に相続人の同意書と一緒に必要な書類となります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答いただいた内容を参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/29 20:20

>どういう場合に出生から死亡までの戸籍謄本が必用となりますでしょうか。



相続発生時に相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

>父が被相続人で、4人いる子のうちの1人の私が相続放棄しようとしています。他の3人の子は相続放棄しません)

例えばだ・・・
質問者さんのお父様の場合、質問者さんは(配偶者の母と)子供の4人のみが相続人だと思っていないかい???(ほんとに子供4人だけ???)


ひょっとして、お父様がお母様と結婚する前に、誰か別の人と結婚して子供をもうけていたり、あるいは結婚していなくても、未婚の女性との間に子供がいて認知をしているかもしれない。その子たちも(いれば)お父様の相続人になる。

だから生まれてから死ぬまでの戸籍を全部確認し、記載されている被相続人の子供(相続人)を確定させる必要がある。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、母親と子4人以外に相続人がいるかもしれないしれないので、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になるわけですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/29 20:20

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