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先日、子が郵便貯金の新しい口座を作ろうと窓口へ行きました。学生証と印鑑は持って行きましたが本人確認のための公的な書類がないと駄目という事で口座を開けませんでした。
「公的な書類って何ですか?」と聞くと「保険証や免許証」そして「あなたが都立高校生なら良かったんだけどね」と言われたそうです。子は私立の高校生です。
??いつから都立高校生の学生証は公的な書類になったのでしょうか?
窓口の方の間違いだと思いたいですが。
でなければこれはかなり問題ではないですか?

A 回答 (3件)

大変、申し上げにくいことですが、口座を開設する際に金融機関が行う本人確認は「本人確認法」に基づいてなされます。

同法に定める規定される本人確認書類に「私立学校の学生証」は入っていないのです。「国」「県」立の学生証は入っています。

本人確認法にいう「その他の確認書類」として私立学校の学生証も取り扱えないのかという金融機関側からの質問に対しても「NO」というのが当局の回答です。
文部科学省が学校の設立を認可しておきながら、そこの学生証は駄目だというのも変な気がします。

私の勤務する銀行にも春先には、多くの私立学校の生徒や学生さんが口座を開設にこられますが学生証の提示だけでは、法を遵守するという立場からは口座の開設をお断りせざるを得ないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですか。

しかし公立と私立を分けるってのは何かスッキリしないですね。上でも言いましたが、公立中学の学生証でも同じ対応なんですか?

お礼日時:2005/02/14 09:47

学生証は県立高校通ってますがだめですよ。


パスポートはOKですよ。
保険証は写真なしなのでグレーゾーンしときましょうか?
恐らくは大学も同じで国立も私立もだめです。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございます。返事が遅くなりまして御免なさい。まとめてでもうしわけないんですがここでお礼をいたします。

3箇所の郵便局に電話で問い合わせたのですが都立高校の学生証でも駄目というところばかりでした。子の行った郵便局では窓口担当が軽率でしたと言われました。やっぱりねーという感じです。変ですもんね。都立高校の学生証が公的書類なら公立の中学の学生証も公的書類になりますよね。

お礼日時:2005/02/14 09:36

公の機関が発行した証明書のことを言っているのですね。


公立学校なら、公が発行していることになるため「公的書類」に入るのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。すぐにお返事できなくてすみません。

お礼日時:2005/02/14 09:49

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