1つだけ過去を変えられるとしたら?

二つバイトをしていました。ひとつ(A)は現在もやっていますが、ひとつ(B)は辞めました。

Bのほうは去年の10月から1月の中旬くらいまでやっていましたが、私の勝手で無断欠勤をしてそのまま退職という感じです(直接退職とは言われてませんが当然退職でしょうね・・)。

問題はそのバイト先Bの源泉徴収と新しく社員として勤めるところとの関係です。

新しい勤め先では17年度分の源泉徴収表の提出を求めてきましたが、いい加減な辞め方をしたバイト先からは源泉徴収票をもらいづらいです(自業自得です;;)。

たとえ小額な収入でも源泉徴収表をと言われてますが、この提出をしなかった場合、どういった不都合が起こるのでしょうか?ばれるものでしょうか?

A 回答 (2件)

年の途中で就職した場合、その年に前職がある場合は、前勤務先の源泉徴収票を提出して、合計の給与収入で年末調整をする人となっています。



新勤務先へ前勤務先の源泉徴収票を提出しない場合は、新勤務先では年末調整が出来ませんから、本人が2ケ所の源泉徴収票をそろえて確定申告をすることとなります。
いずれにしても、前勤務先の源泉徴収票が必要です。

前の会社に返信用の切手を貼った封筒を同封して、手紙で送附を依頼しましょう。

又、給与の支払者は源泉徴収票を交付する義務が有ります。
もし、交付してもらえない場合は、税務署に相談すれば、税務署から指導勧告をしてもらえます。
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 まずは何のために源泉徴収票が必要なのかを確認してみましょう。



 通常は会社が年末調整をしてくれるので、そのために提出を要求されているのであれば、
 1)会社に提出せず、自分で確定申告を行う
 2)会社に源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらう。

 どちらにしても前の会社の源泉徴収票は必要です。前の会社に連絡して送ってもらいましょう。

 上記以外の理由から会社が提出を求めている場合は...ないと思いますが...ご自身で御解決ください。

 基本的には、複数の会社から所得を得た場合は申告する義務があります。(年末調整をすれば会社がやってくれます)
 申告しなかったら....実際は問題はほとんど起こらないと思います。ばれていないのか、あるいは税務署が把握していても額が小さいから放置しているのか...。
 しかし、脱税したいわけではないのですから、源泉徴収票をもらってきちんと申告しましょう。手紙1通、あるいは電話一本で済むことですから。
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