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債権譲渡について質問です。裁判で勝訴し、
相手方に強制執行をしましたが、執行不能で終りました。この債権を友人に譲渡する予定なのですが、どんな書類が必要か、また裁判所で債権譲渡の手続きをするのでしょうか?教えてください

質問者からの補足コメント

  • 裁判所で承継執行の手続きをしなくてはいけないのでしょうか。いちど執行不能で強制執行も終わっていますので、譲受人がこの先強制執行等の手続きを裁判所でする事はありません。債権譲渡契約書だけを友人と交わし、債務者に内容証明にて譲渡した旨を通知するだけではダメでしょうか?ちなみにこの友人は執行不能で終わった事は私と一緒に執行に立ち会ったので知っております。よろしくご教示お願いします

      補足日時:2021/01/14 14:18
  • ちなみ時効ですが、これまでは10年でしたが、昨年から5年に変わったようなことを聞いたのですが、どうなのでしょうか?よろしくお願いします

      補足日時:2021/01/14 15:15

A 回答 (5件)

令和2年4月1日に改正民法が施行されました。

従来、民事の一般消滅時効の期間は10年でしたが、改正後は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれかの短い期間となります。
 令和2年4月1日に返済期限の定めをして金銭の貸し付けをした場合、債権者は当然、返済期限がいつなのか分かっていますから、債権者が訴訟提起などの時効の更新の手段を講じない限り、返済期限から5年経過すると消滅時効に係ることになります。
 ところで、ご相談者の場合は、確定判決がありますから、時効期間は判決確定から10年になります。この点は改正前と同じです。

民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/01/14 22:45

>債権譲渡契約書だけを友人と交わし、債務者に内容証明にて譲渡した旨を通知するだけではダメでしょうか?



 強制執行をしないのであれば、それでも構いませんが、現時点では執行不能だとしても、相手方が将来財産を取得したときに備えて、しておいた方が良いのではないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/01/14 14:40

No.3の訂正です。


誤 承継執行分
正 承継執行文
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友人と債権譲渡の契約書を交わし、御相談者から相手方に債権譲渡した旨を配達証明付内容証明郵便を送ります。


 友人に判決正本、契約書、内容証明郵便、配達証明書を渡し、友人は一審の裁判所の書記官に対して、承継執行分の付与をしてもらってください。
 なお、弁護士、弁護士法人、法務大臣の許可を得た債権回収会社以外の者が、業として他人の権利を譲り受けて権利の実行をすることは弁護士法に違反しますので、その友人がこれに該当しないか、きちんと確認して下さい。

弁護士法

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者
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どんな書類が必要か、


 ↑
確定日付がある書面で、債務者に
○○という債権は、△△に譲渡しました
と通知することによって行われます。
(民法467条)

https://saiken-pro.com/columns/7/#:~:text=%E9%80 …




また裁判所で債権譲渡の手続きをするのでしょうか?
 ↑
裁判所は関係ありません。
普通は内容証明郵便で行います。

ただ、執行不能の債権ですよね。
事情を知らない人に譲渡するのは、場合に
よっては詐欺になりかねません。

詳しい事情を説明してから譲渡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/01/14 10:02

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