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殺人などについては、時効が無くなったと思います。この時効の改正は2010年になされましたが、2009年以前に行われた過去の犯罪に対しても、その犯罪が時効を向かえていない場合には、時効が無くなる、つまり、2010年の時効の改正が、2009年以前の事件に適用されるようですが、これは、法の不遡及に反しないのでしょうか。

A 回答 (4件)

以前の変更の時は、憲法に抵触するので、政府の統一見解として、不遡及でした。



今回の改正は、遡及可能と見解が変わりました。
この説明が明確になかったように思う。
憲法の解釈が、簡単に変えることを疑問に思う。

最終的には、最高裁の判決待ち
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これは刑法6条の問題になると思われます。



(刑の変更)
第6条
 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

学説によると、時効は「刑」ではないので、この6条の
適用はない、ということになっているようです。
下級審ですが、この学説を認めた判例もあります。
公訴時効について(札幌高裁昭29・6・17)。
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A時点で違法でなかったものが、B時点で改正されて、C時点で処罰される、のであれば法の不遡及が適用されることは間違いありません。


しかし、時効の撤廃はあくまで公訴時効の撤廃であって犯罪行為について遡及するわけではありませんから不遡及は適用されなくても良いのではないかと愚考します。
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 違反するという見解もかなり有力でしたが,強引に法改正は行われてしまいました。

憲法違反となるかどうかは,実際に問題となるような事件が起こり,裁判所の判断を見ないと分かりません。
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