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パート勤務をしています。コロナ禍で、勤務日数が減りました。
同じ作業をする労働者が5名、同じように勤務日数が減るのなら解るのですが、月11日勤務の人と、14日勤務の人がいたので、不公平だと思い、責任者に尋ねたところ、「月14日勤務にしている人は、ハローワークからの紹介で雇用したので、週20日にする必要があり、月11日勤務の人は、ハローワークからの紹介ではないので、月11日勤務にしている。」という説明でした。

しかしながら、月11日勤務の人の雇用契約書には、勤務時間は、週20時間~30時間と記載されています。
雇用主にとっては、雇用契約書の内容にかかわらず、ハローワークから紹介された労働者は、そうではない労働者より、勤務日数が「週20時間」を下回ってはならないのでしょうか?
もの凄く疑問に思い、相談させて頂きました。
雇用について、詳しい方の回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

ハローワーク経由で採用して一定の要件を満たすと


ハローワークから事業者に対して助成金が出ます

おそらく、その要件を満たさなくなってしまうのではないでしょうか

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「特定求職者雇用開発助成金」ですかぁ
確かに、ハローワーク紹介の労働者は、60歳で障害のある人です。
だからといって、雇用契約書に、週20時間~30時間勤務と記載されているのに、週20時間に満たないのは、おかしいです。(>_<)

お礼日時:2021/01/15 20:55

そうですね、助成金の話と、質問者さんとの契約の話は別物です


このご時世というのもありますしある程度は許容するしかないのかもしれませんが、納得いかないのであれば20時間は働かせてもらえるよう相談を続けていくか、他所を探すしかないかなという気がします。。

あまりお役に立てず申し訳ない
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