
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
転入届は、住民基本台帳法第22条が根拠法令です。
〇住民基本台帳法
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。(以下省略)
------------------------
>転入届は転出届のように未来の日付で申請できますか?
転入届は、「転入をした日から14日以内」に提出する必要があります。つまり、転入日が提出の起点になりますので、転入(=実際にする居住)しないと転入届は出来ないです。
ちなみに、転出届は、住民基本台帳法で「あらかじめ」提出することが求められていますので、未来の日付(もしくは当日)で提出する必要があります。
>転入は転居後ではないと届出ができなかったように記憶しているのですが、前もって転入の申請をしておくことは可能でしょうか?
ご記憶のとおりで正しいです。
>自治体にはよらないとは思いますが、豊島区です。
法律で定められていますので、全国一律です。
No.3
- 回答日時:
転入届みついて
結論
未来の日付けの届はできないです。
転入届は、引っ越し後居住した日から14日以内に届けることになります。
また、転入届をした受理日が転入日となります。
転居手届は、引っ越し予定の14日前から転居異動届はできますが、実際に引っ越し日後14日以内の転入届を出しことになります。
14日以内の期限を過ぎてしまった場合は、住民基本台帳法違反になり「過料(かりょう)」が課される恐れがあります(最高5万円)。
「住民異動届の提出日から14日以内の日付を記入すれば良いのでは?」とも思うのですが、虚偽の届をする行為は「公正証書原本不実記載罪」に当たり、刑罰は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。刑罰(前科が付く)になるので、正直な日付を記入することをおすすめします。
注意することです。
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