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医療費控除について教えてください。
昨年妻が流産して保険金を貰いました。
保険金受け取りは妻。
確定申告の際、医療費控除の計算の時受け取った保険金分は差し引くのでしょうか?
また町から不妊治療助成をうけてます、医療費控除はこの助成金分を引けばいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>保険金分は差し引くの…



保険金も助成金も全て引き算しないといけません。

------------------- 引 用 -------------------
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

>保険金受け取りは妻…

その前に、医療費そのものを払ったのは誰ですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫の申告要素にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。例えばですが、
父2万円、母10万円、自分3万円、妻25万円内10万円は不妊治療費で町から半額助成、流産手術の保険金が6万円だった場合の医療費控除は2+10+3+25-5-6-10でいいのですかね?
引くのは10万円、保険金6万円、助成金5万円!

お礼日時:2021/01/27 19:12

こんにちは。



>確定申告の際、医療費控除の計算の時受け取った保険金分は差し引くのでしょうか?

 「生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など」については、差し引くことになります。

〇医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3 医療費控除の対象となる金額」の「(1)保険金などで補てんされる金額」参照

>また町から不妊治療助成をうけてます、医療費控除はこの助成金分を引けばいいのでしょうか?

 そのとおりです。
 「医療費控除の適用に当たっては、その対象となる医療費の金額から支給を受ける不妊治療費助成金及び医療費助成金の額を控除」することとなります。

〇地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/08 …
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>父2万円、母10万円…



それぞれ誰が払ったのですか。

>妻25万円内10万円は不妊治療費で町から半額助成、流産手術の保険金が6万円…

この例ではそのまま単純に足し算引き算すれば良いです。

これが仮に、
・妻 25万円
・不妊治療費 -12.5万
・保険金 -20万円
だとしたら合計は -7.5万ではなく、0円で良いのです。
7.5万を他の医療費から減算する必要はありません。
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この回答へのお礼

全て自分が払ってます!

お礼日時:2021/01/27 23:42

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