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No.3
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その額では戻りはありません。
標準月額報酬(大さっぱに言えば一月の収入)でも戻り額は変わってきます。社会保険にご加入なら、年収450万円の12割と37.5万円の月収と仮定し、その額ですと、一月の医療費として、
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
まではご自身で医療費を負担しなければなりません。この額を超過した分については戻ってくることになります。
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