No.6
- 回答日時:
普通に孫でよいのではありませんかね。
養子も子ではあるわけですから、その子の子であれば孫でしょう。
ただ血縁が実子の場合と異なるということではありませんかね。
血縁がすべてではないと思います。
ただ、あなたの養母に実子がいれば、養母や実子がどのようにとらえるかはまた別でしょう。
そもそも、続柄なんて法令でルール化されていないと思いますからね。あったとしても、その一部の手続きなどの中でしかないルールでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/01/26 13:04
回答ありがとうございます。
私も「孫」と思ってましたが、前の方の回答では「続柄はない」ということのようです。無理に表現すれば「養子の子」。
No.4
- 回答日時:
孫ですよ。
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調べたら、次の様に書いてありました。
「養子の子が、養子が養親と養子縁組をする前に生まれていたときは、養子の子は養親の代襲相続人とはなりません。」