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特別養子縁組になっていて、養子が成人を迎えてから、その養父母のどちらかが亡くなった場合、特別養子縁組を養子縁組にすることは出来ますか?

また、養子が成人を迎えてから養父母両方が亡くなった場合、死亡離縁は出来ますか?

配偶者はいるが、子供がいないため、義理の兄弟に相続がいなかいようにする方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 文章が変になってました。相続がいかないようにするにはです。

      補足日時:2017/12/06 03:43

A 回答 (3件)

特別養子縁組になっていて、養子が成人を迎えてから、


その養父母のどちらかが亡くなった場合、
特別養子縁組を養子縁組にすることは出来ますか?
  ↑
出来ません。
切り換えるなんて制度はありません。
特別養子を離縁して、それから養子縁組をやり直す
という方法しかありませんが、
困難だと思われます。



また、養子が成人を迎えてから養父母両方が亡くなった場合、
死亡離縁は出来ますか?
  ↑
出来ません。
特別養子に死亡離縁はありません。



配偶者はいるが、子供がいないため、義理の兄弟に相続が
いなかいようにする方法はありますか?
   ↑
兄弟には遺留分がありませんので
遺言を書いておけば、大丈夫です。

遺言は書式が厳格で少しでもミスすると
無効になる場合があります。

専門家と相談して作成することをお勧めします。
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この回答へのお礼

質問に忠実にお答えくださいましてありがとうございました。
とてもわかりやすく、助かりました。

お礼日時:2017/12/06 19:37

特別養子縁組の離縁は、民法で以下のように規定されています。


◆817条の10-------(特別養子縁組の離縁)
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
◆817条の11-------(離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

特別養子縁組の離縁をするには、相当ハードルが高そうです。しかも、養子が成人してしまうと、親の監護は意味をなさなくなりますから、2番目の要件は成立しなくなると思います。また、離縁すると実の親子・親族関係が復活します。817条の2項によれば、前項の要件以外で離縁できないと規定されているので、死亡離縁はできません。(普通の養子縁組との違いです)

特別養子の状態で、その兄弟に相続がいかないようにするには、遺言書を残しておくのがいいと思います。兄弟には遺留分の権利がありませんから、配偶者に全部相続させることは可能です。
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この回答へのお礼

詳しく調べてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/06 19:38

特別養子縁組は、実の親子にする制度です。

親子間には義理も何もありません。離縁も不可です。義理の兄弟に相続権があるとは? あなたが特別養子として養父母の戸籍に入られたのは、幼児の頃ではなく幼少時の小学校に入学する頃だったのですか。それで特別養子だと分かっていらっしゃるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私のことではなく、婚約者のことです。

お礼日時:2017/12/06 19:39

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