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教えて下さい。私は54歳男性です。4歳時に実母が亡くなり、5歳時に継母が来ました。実母と実父の間には、私の他に姉と弟がいます。継母と実父の間には妹がいます。つまり、腹違い含めて私は4人兄弟です。継母は実母の子供3人と養子縁組をしないまま、時が過ぎ、実父が亡くなりました。その後、実弟以外が結婚し、継母がマンションを購入する事になりました。将来的に弟の住居とする意味もあることと、継母の収入が足りないので、実弟と共同でローンを組むために、実弟のみと養子縁組しました。その後、実弟は結婚し今に至ってます。なお、実父の一軒家は継母が相続しています。
さて、ここからが質問ですが、 唯一独身だった実弟のみと養子縁組する際には、以下①、②を承諾してほしいと頼まれました。
①継母所有の一軒家含めた相続権が、実弟と、継母の娘の2人だけになる。
②私は既に結婚しているので、私とも養子縁組するのは難しい。
私は継母へ恩を感じていたので、長男の責任として実父亡きあと、継母に送金を続け、実父の残した住宅ローン1200万をほとんど私が返済しました。でも相続で揉めるのは馬鹿らしいし、相続なしでも自分達で生きていくだけの収入はあるので、①、②は即答でOKしました。その後時流れて継母健在ですが、身内から①は法律的に正しいが、②は本当にか、と問われています。相続権は全く望んでいませんが、身内に正しい見解を伝えたいので、②が法律的に正しいのかご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

ご質問の②で「難しい」と言われてるのは、難しい=できないというほどではないようです。


一般的にはどうか?
これは事例をすべて把握してないと回答できないので、控えるべきでしょうが、私のお客様には「結婚後、夫婦共に養子縁組した方」がおられます。
夫に相続権が発生するが、仮に夫が養母より先に死亡してしまった場合には、養子縁組した意味がなくなるというのが理由でした。


民法796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
但し、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではない。
(1)養親が夫婦で成年を養子とするとき
(2)配偶者の未成年嫡出子を養子とするとき
(3)養子が夫婦である時

のいずれも単独で養子縁組をすることができますが、配偶者の同意を得ることが要求されています。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。勉強になります。やはり継母の勘違いのようですね。妻が夫の親と養子縁組することが大多数でもないようですし、養子縁組するしないは相続を考えた場合のようですので、その点、継母の財産を相続する意思がない私たち夫婦ですので、問題はなさどうです。かなりスッキリしました。ありがとうございました。こちらが野心あれば大変な勘違いでしたね(笑)

お礼日時:2018/07/22 11:18

追記です。


ご本人だけにしないと、奥さんにも相続権がでてしまいます。
うちは実家の長男がダメ人間なので、主人が私の父の養子になり、それに伴い旧姓になりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それぞれの事情によりやり方変わるのですね。こういうことは理解しておかなきゃいけないですね。

お礼日時:2018/07/22 11:23

同じく相続で揉めないように、俺の母は父の親と養子縁組みをしました。

従って、婚姻後ので養子縁組みは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ここまでのやり取りの通りです。解決しそうです。

お礼日時:2018/07/22 11:20

特殊な問題です。


ネットでの無料回答ではなく、法務局や司法書士等の専門家に確認して正しい見解を得られることを御勧めします。

結婚してる者が、他者の養子になると
1 苗字はどうするのか
2 配偶者との養子縁組はどうするのか
3 親が養子縁組によって苗字変更した場合の子の対応
など考えないとなりません。

Aが誰を自己の養子とするかは、Aと養子の間に特別な関係がないと認められないものではありません。
特に夫婦のうち夫のみを養子とする場合には、妻子も夫の苗字変更につきあう事になるので、夫と共に妻も養子縁組するのが通常に感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。継母と私、妻、私の子どは同名字ですので、1,3は問題ありません。その上で2を一般的にはどうするのか?これだけが、疑問として残ります。継母のものを相続する意思は妻ともにありません。一般的に、多くの人がどのようにしているかを知りたいだけです。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/07/22 09:34

>②私は既に結婚しているので、


>私とも養子縁組するのは難しい。
そんなことはありません。
合意があれば、養子縁組はできます。

>妻含めて養子縁組するパターン
そんなパターンはありません。
奥さん(妻)が継母と特別な関係あれば、
認められるかもしれませんが、ご質問
の情報からは、妻が養子縁組する必然性
は何もありません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すっきりしました。私が野心あれば別ですが、小返答いただいた内容で常識が理解できましたので、そもそも継母に勘違いがあったけども、そもそも私に相続する意思がないので、結果論として問題ないことを、身内に対して自信を持って説明したいと思います。貴重なご助言感謝します。

お礼日時:2018/07/22 08:19

結論からいうと、結婚してても養子縁組はできると思いますよ。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。継母の認識が違ったと言うことですね。この場合、私だけ養子縁組するか、妻含めて養子縁組するパターンと両方考えられますが、いずれも可能ですか。また通常どうする場合が多いものですか。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/07/22 07:51

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