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被相続人Aさんは妻子なしで、子供の頃にBさんの養子になっていました。
Aさんより先に養親Bさんは亡くなっており、Bさんには実子Cがいました。
が、実子Cもすでに死亡しており、Cには子E、Fがいます。
EはABの養子縁組より先に産まれ、Fは養子縁組より後に産まれました。
話に出てこない関係者は存在しないものとしてE、Fは二人ともCを代襲してAさんの相続人になるのでしょうか。どうぞお教えください。

A 回答 (3件)

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。



縁組との先後が問題になるのは、この条文からして養子の卑属においてでしょう。「養子」と「養親及びその血族」との間であって、「養子及びその血族」ではないからです。

ですので、代襲相続人EF二人とも相続人となります。
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この回答へのお礼

「養子」と「養親及びその血族」との間・・・と読む。
理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/22 08:10

前の質問で答えたとおり。


参考URLも示した。
何を無駄に再質問しているの ?
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この回答へのお礼

前とは別個の質問です
これは代襲が入った場合、養子縁組の前後で影響が出るのか?という内容です

お礼日時:2018/05/20 09:32

少し文面換えましたね、



結局何を尋ねたい?、

文言と相関関係を換えて迄、

前質が違ってたなら、良い大人の様だから「前質を訂正させて頂きます」の文言くらいは入れるのが常識なんでは?。
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