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脅迫罪と暴行罪ってどっちが罪重いですか?
脅した結果、殴られた。という場合だと、裁判をするとどちらが勝ちますか?暴行の度合いにもよるでしょうか。

A 回答 (4件)

法定刑だと、


脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
暴行罪は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
です。

拘留・科料は懲役・罰金に比べて軽い処分なので、脅迫罪の方が重いって言えます。


> 脅した結果、殴られた。という場合だと、裁判をするとどちらが勝ちますか?

それぞれ脅した方は脅迫罪、殴った方は暴行罪になると、両方負けだと思うけど。


> 暴行の度合いにもよるでしょうか。

相手がケガしていない、打撲の診断も出ていなくて傷害罪になって無いって事は、大した暴行ではないって判断されると思います。
初犯なら起訴されないケースだと思います。

一方で、脅迫罪の方も脅迫内容にそれなりの信憑性が無ければ、立件されないです。
たまたま1回「殺してやる」って言ったくらいでは厳しい。
「ホントにやるかも知れない」って信憑性がある事が必要です。

徳島新聞 - 「ぶち切ったる」海陽町役場で怒鳴り脅迫疑い 72歳男逮捕
https://www.topics.or.jp/articles/-/429730

| 午後1時5分ごろから午後2時45分ごろまで、~、机をたたきながら「お前らぶち切ったるつもりでおる」「どうせなら人一人くらい殺してやるわ」などと怒鳴りつけて脅迫したとしている。

こちらでも、逮捕の容疑は公務執行妨害って事になってますし。
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暴行罪のほうが重いです。

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まず暴行された方が起訴します。


その中で被告側(脅迫された方)が反訴を起こすでしょう。

暴行の度合いもそうですが、脅迫の内容にもよるのでは?
※脅迫罪には民事の賠償責任も同時に問われます。
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>脅迫罪と暴行罪ってどっちが罪重いですか?



実力行使で暴行罪です。
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