
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
自営業や個人事業主の休業損害補償は、給料ではっきり算定できる
会社員とは違って、補償額を決めるのに相手方の保険会社と揉める
事が非常に多いらしいです。
「補償はあるけど貰うまでが大変」といったところでしょうか。
No.3
- 回答日時:
追突されたなら、相手に人身事故で損害賠償を請求できます。
仕事していなくても、家事をしていれば主婦業の損害賠償になります。
通院期間によって金額は異なります。
弁護士特約に入っていれば、全て請求計算などしてくれますよ。
No.2
- 回答日時:
https://www.ko2jiko.com/faq/songai_f08.html
1年の申告額が基準です。
コロナの影響で明らか収益が減った場合は、複数年の平均で算定される場合もあります。
主婦でも休業損害は自賠責基準で1日5,800円、弁護士が入るとこの倍近く出る場合があります。
通院期間や通院回数で慰謝料は変わってきます。
保険に弁護士特約が付いているならば、弁護士特約を利用すべきに思います。
1年の申告額が基準です。
コロナの影響で明らか収益が減った場合は、複数年の平均で算定される場合もあります。
主婦でも休業損害は自賠責基準で1日5,800円、弁護士が入るとこの倍近く出る場合があります。
通院期間や通院回数で慰謝料は変わってきます。
保険に弁護士特約が付いているならば、弁護士特約を利用すべきに思います。
No.1
- 回答日時:
考え方次第だと思いますよ
「他の季節に実る農作物の下準備をしてるのが冬」としたら良いだけだと思います。実際畑で育ってるものや出荷してるものが無ければ暇してる!なんて事ないですからね。
ただ、金額としての査定が出しにくいかもですね…
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