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すみません、保険についてまったくに無知なので教えてください。
母が昨年末に車に跳ねられ骨折しました(入院は無し通院のみ)
現在も通院中です。
ただ、仕事をしていた為現在も休業状対です。
そこで、事故にあってしまっての各種保証についてあいまいな返事しか保険屋さんにしてもらえず不明点が多いため質問です。
●休業補償の上限が5600円?と言われたそうですが実際事故にあわなければそれ以上の額を給与としてもらえていたので休む分だけ損ではないか?
●通院は実際かかった金額を請求していますが、治療代として清算して頂けるのはその実診療分のみなのか?
●実際どこまで何が頂けるのか?
●相手の方は自賠責任意両方完備です。
●たとえば月給30万の人の休業補償が上限5600円×30日だったとしたらその差額の132000円は相手に請求するのか??
などです。
あまりにも無知な質問でお恥ずかしいですが宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

慰謝料についての補足質問がありましたが、それは自賠責基準の慰謝料です。


自賠責では4200円×治療日数×2、4200円×総治療日数(事故日から症状固定日まで)のどちらか少ない方で計算します。
例えば事故日から症状固定日までが90日(総治療日数)、治療日数が60日の場合は60日×2>90日ですので4200円×90日となるわけです。
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この回答へのお礼

度々の丁寧なご回答本当にありがとうございます。
大変よくわかりました。

お礼日時:2007/02/15 10:40

#2です。



>保証をしていただけると聞き安心しました。
 通常補償されるのは治療終了後ということになります。その間会社を休み続けることになれば、最終的に補償されるといっても生活に支障の出ることも考えられます。その場合に治療の終了を待たずに「仮渡金」「内払金」といって、最終的な賠償の一部について先に受け取れるような制度があります。例えば休業補償にあたる部分だけでもそういった制度を利用することも考えられます。

この回答への補足

度々詳しくありがとうございます。
そんな仮払いみたいなものもあるのですね。
早速母に教えてみます。
ただ、古い回答を見ていた時に、
慰謝料は4200円×2 対象日数≧通院実日数
みたいな事が書いてあったのですが、ちょっと意味がわかりません・・・
それは、示談になるまでに90日間を要したら90日×4200円なのでしょうか?
それとも通院はその90日のなかの60日間だけだったので
60日×4200円というう事なのか???
教えて頂けますか!

補足日時:2007/02/14 16:08
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1→主婦の休業損害・もしくは最低補償は5,700円ですが、有職者でこの金額以上の給与があれば、勤務先で休業損害証明書にて実損補償されます。



2→治療費は実費です。

3→他には、慰謝料・通院交通費

4→そのような補償はしていません。休業損害は基本的に実損補償されます。あくまでその所得を証明するものが原則必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>有職者でこの金額以上の給与があれば、勤務先で休業損害証明書にて実損補償されます。
安心しました。

お礼日時:2007/02/14 15:30

>休業補償の上限が5600円?と言われたそうですが実際事故にあわなければそれ以上の額を給与としてもらえていたので休む分だけ損ではないか?


 どこからの情報かはわかりませんが、誤った情報だと思われます。まず休業損害というのは有職者が交通事故での負傷等により、収入に減少があった場合に認められる補償です。1日あたりの金額に認定休業日数を乗じたものを受け取ることになります。基本的には有職者であれば1日当たり5700円が認められます。これを上回る場合は証明することで最大19000円までが認められます。ちなみに有職者で無ければ原則として認められることはないのですが、家事従事者に限っては休業損害が認められます。この場合は上乗せなど無いので5700円となります。

>通院は実際かかった金額を請求していますが、治療代として清算して頂けるのはその実診療分のみなのか?
 治療費として請求できるのは、窓口で負担した(であろう)金額の合計です。他にも診断書等発行の際の費用や通院に纏わる費用なども請求できます。

>実際どこまで何が頂けるのか?
 人身事故の場合、人身部分の補償の3本柱は「治療費」「慰謝料」「休業損害」です。場合によっては通院費や看護料といったものも補償になることがあります。治療費は窓口負担(したであろう)額、休業損害は1日あたりの収入減×認定休業日数、慰謝料は4200円×対象日数、が基本です。

>相手の方は自賠責任意両方完備です。
 事故の形態がかかれてませんので一般論ですが、自賠責保険からは総額で120万円までは補償されます。過失による減額は一切ありません。ただし総額で120万円を超えると少々変わってきます。その部分は任意保険からの補償になります。任意保険になると自賠責部分も含めて、過失割合が適用されます。また上記算出基準は自賠責保険のものなので、特に慰謝料については計算方法も変わってきます。

>たとえば月給30万の人の休業補償が上限5600円×30日だったとしたらその差額の132000円は相手に請求するのか??
 先にも書いたように、証明さえできれば、補償されることになるので、差額云々は考えなくてもいいはずです。

今回は自賠責保険の範疇で納まるかどうか、微妙だと考えられます。
改めて書くまでも無いと思いますが、治療には健康保険を使って自賠責保険の補償枠を有効に利用しましょう。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答、参考になりました。
ありがとうございました。
母も会社から源泉徴収を再度発行してもらい、証明はだしてあるようです。
貧乏家族なので皆の働きで頑張ってますので、保証をしていただけると聞き安心しました。

お礼日時:2007/02/14 15:28

まだ治療中であればあれこれ考えずに治療に専念されればいいと思います。



休業補償の上限というのは金額からして、主婦休損の説明だと思います。
仕事をされているのであれば、職場から休業損害証明書を記入していただければ問題ありません。
自賠責の上限は一日1万9000円となってます。
それ以上になる場合は任意保険の対応になりますが、あまり想定されるケースではありません。
通院に関しては任意一括対応していないのですか?
通常は病院に保険会社が連絡すれば、ご質問者側が支払う必要はないと思いますが?
稀に保険会社の一括対応を拒否する病院もありますが。。。
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この回答へのお礼

早速ご回答まことにありがとうございます。
5600円とやらは主婦休損害なのですね。
これでなっとくしました。
治療費はその病院が「うちでは保険会社直の請求扱いはしてません」
と言われまして、全て一旦立替です。
かなりの立替をよぎなくされ本当はつらいんですけどね。

お礼日時:2007/02/14 15:26

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