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外国籍を維持している日本人の戸籍が未だに現存する場合、日本での旅券申請が出来るのでしょうか。旅券法の罰則規則の中には「国籍」の項目がないので厳密には旅券法違反にならないのでしょうか。
このような場合は法解釈という観点からは国籍法違反でもなく、旅券法違反でもないのですが、法履行の盲点だと考えられるのです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆さんからご親切ないろいろな回答が寄せられていますが、私の質問の核心は以下のようになります。
    海外で日本人がその居住国で外国籍を取得すると、その時点で海外公館が意識的に添加している「自動的に」日本の国籍を失い、その時点ではもう外国人になっているので、日本の主権は国内のみ、日本の船舶・航空機内だけなのです。
    現実に海外で外国人となって海外に居住している元日本人に国内法、旅券法、戸籍法など、での罰則が実際に適用された例は"一例もないはず"なのです。極論的になりますが、これらの法律にある罰則の多くは日本に居住している日本人にのみに適用されるのではないかと言うことです。
    つまり、私が問題視しているのは旅券法とか戸籍法などその対象が日本人である根拠の法律に規定されている罰則の正当性、現実性が軽視ないし無視されているのではないかと言うのが質問の核心なのです。

      補足日時:2021/02/02 19:52
  • うーん・・・

    更に考えたのですが、現在の国籍法では外国籍を取得した時点で自動的に外国人になっているのですが、その「外国人」が日本の国籍法の問題点に関して日本で訴訟を起こしていて、一応、敗訴になりましたが、ここでまた考えたのは
    海外に居住する"外国人"が日本の法律の不合性について日本の裁判所に提訴できるのかと言うことです。これが一般的な質問だったら、不可能との回答が普通なのですが、今回の裁判ではそのような現実の考察は完全に無視されているのです。これって、マカ不可思議ではないでしょうか。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/03 21:48

A 回答 (7件)

>海外に居住する"外国人"が日本の法律の不合性について日本の裁判所に提訴できるのかと言うことです。



 訴訟の仕方の問題です。例えば、国籍法第11条が憲法違反であることの確認を求めるという請求の趣旨で訴えた場合、たとえ日本人が原告であっても、裁判所は、訴えの利益がないとして訴えの却下判決をします。訴えの却下とは、本案(国籍法第11条が憲法違反であることの確認)について裁判所が請求を認容するとかあるいは請求を棄却するという判断をしない判決のことです。俗に言う、門前払い判決です。
 具体的な権利義務又は法律関係の存否について、裁判所が法律の適用によって解決できるものが司法権の対象なので、具体的な権利義務又は法律関係の存否についての争いをしていないものは、法律上の争訟性を欠くものとして、訴えの利益がないとされるのです。
 一方、「原告が日本国籍を有することを確認する」という請求の趣旨の訴えであれば、具体的な権利義務又は法律関係の存否についての争いですし、法律の適用によって解決できる事案ですから、訴えの利益はあります。他の訴訟要件を欠いていなければ、裁判所が訴えの却下判決をすることはありません。
 原告が「原告は出生により日本国籍をしたが、その後、外国籍に帰化した。国籍法第11条1項又は2項により日本国籍を喪失したことになっているが、当該規定は違憲無効なので、原告は依然として日本国籍を有する」という主張に対して、裁判所は「国籍法第11条1項及び2項は合憲であり、帰化により原告は日本国籍を喪失したことは明らかなので、原告の請求に理由がない。」として、裁判所は原告の請求を棄却する判決をするわけです。原告が日本国籍を有することを確認するという問いに対して、請求を棄却するという回答をしているので、これは本案判決です。
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この回答へのお礼

どうも有難うございます。確かにこの問題はある意味で複雑でいろいろな法律などが関与しているからです。例えば憲法22条では「居住」の自由を認めている、そしてそれとは区別して「移住」する自由も認めていて、両者を区別していることです。この規定を演繹すると海外に居住して、結果的には外国籍を取らざるを得ない場合は「移住」ではないと解釈できるのです。そして移住の場合には外国籍を取得することもできると明記されています。
なぜこのような区別をわざわざ憲法に明記しているのかと言うことを考えました。
移住して、その国の外国籍を取ることは「目的」であって、その一方の居住によって、外国籍を取らざるを得ないことは「目的」ではなく「結果」なのです。
この解釈、理解を演繹すると「居住」の場合の外国籍取得は国籍法に規定されている自らの意思で外国籍の取得には該当しないものと反論できるのではないでしょうか。つまりね国籍法11条明記の「自己の志望によって」は移住を念頭に記述されているものと解釈できるのです。これらの憲法や国籍法が設定された当時の概念は日本国民が海外に進出しいろいろな業務に関与し、いろいろな効果をもたらしている現在のような時代は全く想像しておらず、移民、つまり棄民政策が心理的に介在していたものなのです。
このような解釈、理解を理解すれば、現在の国籍法そのものの概念の基本は
移民の目的で海外に出かけた人たちの外国籍取得を念頭に置いているので、
「居住」して活躍している、例えばアメリカにいて研究している元日本人のノベル賞受賞者はまさにその典型例であり、憲法記載の「移住」でなく「居住」に該当するので、現在の国籍法の解釈、施行を「居住者」に適用するのは憲法違反と判断できるのではないでしょうか。、

お礼日時:2021/02/05 03:26

>外国籍を維持している日本人の戸籍が未だに現存する場合、



3つパタンがあります。
1.出生により重国籍となった日本人で、国籍選択の期限を迎えていない者
2.自己の志望によらず、外国から国籍を与えられた日本人
3.自己の志望で外国籍を得た者で、その事実を日本国が認知していない外国人

3は自己の志望により外国籍を得た時点で日本国籍を喪失していますので、「外国籍を維持している日本人」はあえて言うなら「外国籍を持つ元日本人」、「外国籍を維持している日本民族」です。多分、知りたいのはこれではないかと。

>日本での旅券申請が出来るのでしょうか。旅券法の罰則規則の中には「国籍」の項目がないので厳密には旅券法違反にならないのでしょうか。

申請行為はできるでしょう。でも、無効であることを隠して戸籍謄本や虚偽が記載された住民票を得るのですから、公正証書原本不実記載・電磁的公正証書原本不実記録、同行使です(刑法第157条)。

>このような場合は法解釈という観点からは国籍法違反でもなく、旅券法違反でもないのですが、法履行の盲点だと考えられるのです。

無効な書類をもとに発給された旅券を行使すれば、罰則です(旅券法第23条七)。
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>日本の国籍を失い、その時点ではもう外国人になっているので、日本の主権は国内のみ、日本の船舶・航空機内だけなのです。



 それは旅券法固有の問題ではありません。日本国の刑罰法令が適用される問題と実際に逮捕したり、裁判にかけたりできるかは問題は区別する必要があります。
 たとえ、犯人が日本人であっても、海外にいる場合は、その者を逮捕したり、裁判にかけたりすることはできません。その者を少なくても日本の領空、領海内に連れてくる必要があるのです。ですから、本質は、犯人の引き渡しの問題です。
 犯人が居住している国に対して引き渡しを求める場合、条約を結んであれば(我が国が逃亡犯罪人引き渡し条約を結んでいるのは、アメリカと韓国の二カ国だけです。)、条約のルールに従いますが、結んでいない場合は、個別に外交ルートを通じて交渉するしかありません。
 犯人が日本人であれば、引き渡ししてくれるでしょうが、その居住国の国籍の者である場合、自国民不引き渡しの原則をたてに引き渡しを拒絶される可能性はあります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

結果的にはそのようになるのですが、誰もこの点にかんしては言及がないのが不思議に思っていたのです。
どうも有難うございました。

お礼日時:2021/02/03 18:48

日本国内で旅券法の刑罰に該当する行為を行えば、刑法の国内犯の規定に基づき、旅券法の罰則規定の適用があります。

また、海外で行ったとしても、旅券法に国外犯の規定があるので、同様に適用があります。

刑法
(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

旅券法
(罰則)
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
二 他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
三 行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
四 行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
五 行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
六 第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
2 営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
二 渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者
(国外犯罪)
第二十四条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
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例えば、日本国籍を有する甲が、X国の国籍を自らの意思で取得(帰化)したにもかかわらず、国籍離脱の届出をしないでいるので、甲の戸籍が残っている状態ですね。


 甲は旅券の発給を受けることができません。申請書に外国籍の有無と外国籍取得の方法をチェックする欄がありますから、取得方法として帰化申請にチェックを入れれば、甲は日本国籍を喪失したと判断されるからです。
 仮に外国籍を有していないにチェックを入れて申請して発給を受けたのであれば、虚偽申請として旅券法違反として処罰されますし、発給された旅券は無効です。
 日本国籍を喪失した時点で、甲は外国人ですから、在留資格がないと不法滞在として出入国管理及び難民認定法違反で処罰されます。
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この回答へのお礼

ただ問題なのは国籍喪失届を出していない場合、旅券法には罰則があるのですが、外国籍を取得した時点でもう外国人になっているので、日本の法律、つまり旅券法、で罰することは出来ないのが問題です。

お礼日時:2021/02/01 21:10

息子・娘のパスポート更新は、2019年8月にしています。

申請者は代理人の親の私がし、受取時のみ息子・娘も出頭で、メキシコ・パスポート提示で本人確認で、パスポート発行料を支払い、ものの3分ほどで10年物と更新前のパスポートに無効印である穴文字のあるのを受領しました。

1年半前なので、それほど昔でもないですけど。出生時より日本に出生届を提出している者の扱いは、今年では変更はないようです。

しかし、私のように成人になってからが海外移住をし、何10年もとなると、その国での移住ビサの確認、それが本物であるかの確認で、2週間以上発行が遅れました。すでに帰化しているかとの疑いをかけられます。
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戸籍があれば、無条件で日本国旅券は交付されます。



また、在外日本国領事館で申請すれば、旅券申請して受け取る際の身分証明書で、外国政府発行の有効な旅券かその国の発行する国民証明書(マイナンバーカードのようなもの)などの提示を求められます。2重国籍を隠す必要など全くなしです。

実際に、爺ちゃんの息子・娘の日本国旅券を申請・受取りを、日本語が書けないので親父が付き添い、代理記入。3日後の受け取りでは、上記の身分証明書と、受取り書類に関らず日本語の戸籍通りの漢字での自署を係員の前でするですが、漢字知識がないので書けずで、大きな字で書いたのを横においてマネをしながら自署しました。

息子・娘の子供(私のお孫ちゃんたち)も出生時に日本にも出生届を提出しているので日本国籍ありです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
しかし、回答として書かれてあるようなことは何十年前の大使館の対応であり、現在ではそのような安易の対応は不可能です。

お礼日時:2021/02/01 00:39

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