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物損事故を起こした事があるのに
運転記録証明書を請求したら違反歴や事故歴なしとなっていました。
さらに物損事故を起こした時に警察官に、これは事故歴になりますか?と聞いても事故歴にはなりませんよと言われました
では事故歴とは一体何なのですか?人身事故の事ですか?

A 回答 (2件)

>では事故歴とは一体何なのですか?人身事故の事ですか?


簡単に言うとそう言うことです。

 道路交通法による交通事故の定義によると、人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を物損事故としています。
 刑事処分及び行政処分において事故として記録されるのは人身事故であり、人的被害を起こさない物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。免許の取消し・停止処分の基礎となる点数計算においては、人身事故及び建造物損壊事故の場合にだけ付加点数が付きます。
 つまり「無事故無違反」の無事故とは人身事故がゼロという意味であり、通常の物損事故では点数は加算されません。

 したがって点数の計算において無事故となるならば、事故を起こしていないということと同じになるわけです。
 無違反とは道路交通法違反がないということですから、道路交通法違反がない場合は無違反となります。

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-acci …
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物損事故の場合は 故意でなければ 事故歴には 残りません。

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