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健康増進法を改正して自宅と宿泊施設の個室以外の場所で喫煙した場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金を設ける案はどうですか?受動喫煙によって他人の健康を害する場合は刑事罰があった方が良いと思うのですが。

質問者からの補足コメント

  • 喫煙は食事やトイレと対照的に異なり普通に我慢できる事なので自宅と宿泊施設の個室以外で喫煙した場合は懲役刑にする必要はあると思います。受動喫煙をさせる事は間接的に他人を殺す行為ですからね。喫煙者=殺人犯ですよ。殺人犯は社会から追放しましょう。

      補足日時:2021/02/03 20:50

A 回答 (1件)

各所に喫煙場所を設けているので、その必要はないと考えます。

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