アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

この動画は、道交法違反になりますか?

(動画開始00:04)動画を見て心配になりました。道路交通法47条(停車又は駐車の方法)で、停車・駐車時のルールが定められていますが、車の片輪を歩道に載せていますね。道路交通法違反は大丈夫ですか?何も問題なければ良いですね。

A 回答 (2件)

厳密にいうと、道路交通法違反になります。


まず、ご指摘の通りの道路交通法違反47条ですね。歩道に乗り上げる駐車は歩行者の妨げになります。本条には「左側に沿うように」と書かれていますので、乗り上げてはいけません。
それから、標識が見えないので少しわかりませんが、この範囲だとおおかた駐車禁止か、停車禁止になっていると思います。そもそも、標識がなくても次のような場合は路駐が禁止されています。

交差点、横断歩道、自転車通行帯、トンネル内、坂の頂上、勾配のきつい坂、踏切の10m以内、運行時間中のバス停から10m以内、交差点、路上のカーブから5m以内、駐車場やクルマの出入り口から3m以内、道路工事の現場から5m以内、火災報知器から1m以内、防火水槽や消防器具置き場、それらの出入り口を含め5m以内

0:26あたりで駐車場でしょうか、出入り口があるのが見えます。ここは基本的に大型車などの死角になりやすく、駐車が全面的に禁止されているはずです。

まあ、動画をみて、はい、道路交通法違反です、といったことになるのは、その程度が甚だしかったりとか、倫理的に見過ごせない場合が多いですので、大きくて「注意」でしょう。

いずれにせよ、気を付けていただきたいところではあります。
    • good
    • 1

クルマが歩道に乗り上げて注射するのは、歩行者やチャリンコの妨げになるので違反になると思います。

その場所は、駐車禁止の標識がありますか?それに動画を拝見したら、地価に交差点っぽいのが、気になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!