A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
まず、貸した友達を探すことですね。
振り込みの明細があるのでしたら、相手の銀行名・口座番号が分かりますので、銀行に残高照会をしたり、その友人の電話番号が分かるのでしたら問い合わせをするとか、出来る限りの努力をしてみて下さい。結果、行方不明であれば次の手段として法的措置になりますが、相手の友達があなたにお金を貸してほしいと依頼し、あなたは承諾し、返済方法は・・・だったと客観的に証明できる物も必要なのではないでしょうか。もちろん、振り込みの明細書は大切に保管しておいて下さい。
No.2
- 回答日時:
亡くなった母が、生前。
人に物や、お金を貸すときは、「それをあげてしまってもいい」とおもわなければ、絶対に貸してはいけない。そのくらいの心構えがなければ、人に物を貸す資格はない。戻ってくる確率は、五分五分。戻ってきたらついてたと思うくらいで、ちょうどいい。
また、兄は、
お金を貸してほしい、と言われたら、その人はもう友達じゃないと思え、友達を無くしてもかまわないなら、貸してもいいが、今まで通りの友情関係ではいられない。本当の友達なら、金の貸し借りは言ってきたりしない。
と言っていました。
実際、人に貸した、大事な本や、お金は戻ってこないこともありました。最大の被害金額は、100万円近くでした。それも、自分の直接の友人ではなかったのですが、どうしても貸さなくてはならないはめに陥って、貸してしまいました。
すごく、後悔していますが、身を滅ぼさない金額で済んでよかったと思っています。
あげられないお金は、人に貸してはいけませんよ。貸してくれと言われて、貸したお金は、驚くほど戻ってきません。
ただ、自分の親友のうち、2名が本当にお金に困ったときがあって、貸すつもりではなく、本当に使ってもらってもかまわないと思い、「出世払いで言いから」と言って、お金を融通しようとしたら、
「お金よりあんたとの付き合いの方が大事。お金を借りたら今まで通でいられない。絶対に借りん」
と二人ともに言われてしまいました。
もちろん、今でも大事な友達です。また、昼食代のかしかりを、お互いに忘れたり、本を借りっぱなしや、貸しっぱなしになってたりもしますが、ここ一番のときに人柄って出ると思います。
兄や、母が言ったことがすべてとは思いませんが、自分にとってはいい指針になっています。
また、自分が借金の清算で困ったとき、その友人のひとりが、資金の提供を申し出てくれました。自分は、それを遠慮して、兄に思い切って頭を下げたら、兄は黙ってかなりの金額を貸してくれました。
ご質問の回答にはなりませんが。この経験から何かを生かしてください。
No.3
- 回答日時:
お金は騙し取られたと言う事です、戻る事は絶望的です、簡単に人を信じるとこう言った目に会う事をその友達が教えてくれたのです、授業料だと思ってあきらめるしかありません、被害届を出す事は可能ですがあなたの手元にある振込用紙で客観的に騙し取られた事を証明する事は出来ません、こう言う人間は何かの事件で逮捕される可能性はありますが「その金は確かに借りたが返すつもりだ」と言われれば窃盗を証明する事が困難です、あるいわ「そんな事は知らない」と言われた場合、友達の友達の証言が必要になります、たぶんグルでしょうからあなたに有利な証言は出ないでしょう、一般的に貸した金でも財産の無い人間から回収するのは非常に困難です、唯一の望みはその友達が将来自主的に返済してくれる可能性がありますが、宝くじに当たるより可能性は低いと思います、又騙されるのがおちです、「泥棒に追い銭」を払うより地道に働いて稼いでください。
No.4
- 回答日時:
裁判で取り返すことも可能ですが、相手の居所がハッキリしている必要があります。
しかし、訴える裁判所は相手の住所地が基本です。なお、「お店が危ない」がうそであれば、詐欺罪で警察に訴えることも可能ですので一度沖縄を尋ねてみる必要はあります。住所、勤め先がわかれば、給料の差押、親族への請求(法的義務はありません)もできます。沖縄に知人がいれば、あなたが持っている友達に対する債権を譲り渡して、知人が友達に直接請求することができます。
No.5
- 回答日時:
私も同じような目にあいました。
私の場合は「高い授業料」な社会勉強ということに終わりましたが…
これは法律関係のところに相談してみるといいです。
無料で相談に乗ってくれるところがあります。
電話帳にも載っていましたいし、ネット上でもあるかもしれません。
警察はあまりあてにならない気がします*
最善を尽くしてみて、だめであったら諦めましょう。
貸してしまった側にも責任があるということです。
けれど、今後はお金の貸し借りに気をつけよう!
となります。
お金ならまた働けばなんとかなります。
不幸中の幸いです。
返してもらえることを願うばかりです。
No.6
- 回答日時:
基本的にお金を貸した貸してないの話は警察は関係ありません。
警察が介入するのは詐欺などの人を騙す目的でお金を受け取った場合などだけです。(振り込め詐欺など)
あなたの場合は当人が返さないのであれば、最終的に民事裁判によるしかありません。
ただし、裁判となるとあなたが契約書などお金をかしたことを証明しなければなりません。
素人には難しいので額があまり大きくなく、簡易裁判所を利用できますので、司法書士に相談するのがいいかと思います。
弁護士より費用をおさえられると思います。
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