40年前に父が亡くなり、その際家族全員財産放棄の手続きを弁護士さんに依頼し、終わっているのですが、父の財産を相続した父の兄弟の一人が、相続した土地【農地も含む】の名義変更を未だにしておらず、固定資産税に関しては、請求がこちらにずっときていることに気づかなかった高齢の母が払い続けておりましたが、私が7年前母の介護のため実家に戻ってきた時そのことがわかり、市役所に出向き。事情を説明し請求先を変えてもらうことが出来ました。
唯心配なのは、相続した父の兄弟は既に亡くなり、その息子に登記簿の名義変更を速やかにしてほしいと再三お願いしているのですが、手続きに60万円近くかかるといわれたのでそのまま放っておくつもりだ、と言われました。
先日も、土地の名義は被相続人である父のままなので、父の兄弟のその息子が例の土地を他人に貸す予定だが委任状が必要といわれたので書いてほしいと、家に来ました。
財産放棄し私共の所有地ではないので書けないとお断りしたのですが、これからも色々面倒なことが起きるかもしれないと思うと憂鬱です。
このままでいた場合、故父名義のままになっている土地の所有者は一体誰になるのですか。
私共遺族は、財産放棄の手続きをすることで、いろいろトラブルメーカーだった父の兄弟たちとの関係を断てたらと思って取った行動です。だらだらとかかわりを持ちたくありません。
ちなみに、相続した父の兄弟は2人、いずれも亡くなっています。
(兄弟は7人おりそのうちの5人は権利放棄したと聞いております)
どうするのが一番良い解決方法なのか,詳しい方にアドバイスいただければ嬉しく思います。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>相続放棄申述受理通知書は父が亡くなった年の昭和58年に裁判所から届いており
それは、裁判所に「相続放棄」の申述書を出して、裁判所が「受け取った」という通知に過ぎません。
その後に裁判所で審議して、相続放棄を認めたよと言う証明が、「相続放棄申述受理証明書」(これが裁判でいうところの判決文です)になり、この証明書と共に問題の土地の所有者変更を法務局へ出すことで、法務局(登記官)は相続で所有者の変更を、登記簿に登記します。
この一連の手続きが、何らかの理由で行われなかったと思います。
いずれにせよ、相続放棄した(権利の行使までしていない)と言う思いがあるとは思いますが、登記簿の名義が変わっていない以上、おっしゃっている経緯は、権利の行使がされていません。
当時の弁護士の、職務怠慢か依頼事項が相続放棄の申し出まで、だったかは分かりませんが、相続放棄申述受理通知書をもって家庭裁判所へ相談されてください。
色々懇切丁寧にご説明いただき有難うございました。
当時、弁護士さんから(これですべてクリアーになりましたので安心してください)のお言葉ですべて終わったものと理解しておりました。
ご指摘いただいた通り、もう一度当時の弁護士さんのお力をお借りして手続きを完了すべく、老骨に鞭打って頑張ります。
本当に感謝しております。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
あなたのおっしゃる、相続放棄をしたですが、どの様に手続きをしたのか。
土地は、叔父さんが相続したと言われるが、本当に相続の手続きがされていれば、土地の所有者は相続により叔父さんの名義になっていなければなりません。
お父さんが亡くなった時に、お母さんやあなた方子が相続放棄をした、つまり法的に有効な放棄であれば、お父さんが亡くなられて3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届け(相続の放棄の申述といいます)をしなければなりません。
裁判所が認めてくれれば、「相続放棄申述受理証明書」が発行されて、以後の処理を行います。
不動産については、これらの書類を基に当時のあなたの叔父さん名義に、登記簿の所有者が変更されます。
詳細は省きます。
登記簿の所有者が変更されていないと言う事は、相続の手続きが行われていなかったと言う事になります。
懇切丁寧なご説明に感謝申しあげます。
大まかな流れは理解できるものの、いざ手続きとなると難しくすべて弁護士さんにお任せしておりましたので、正直すべては把握しておりませんでした。
当時こちら側の弁護士さんが最後に母に、土地を相続する方が手続き方法がわからない場合お手伝いしますから、とのお話があり、その旨を先方に伝えたにもかかわらず放置したまま亡くなった経緯があります。
こちらサイドで処理できるものなら早めに終えてスッキリしたい気持ちです。
改めて当時の弁護士さんとコンタクトを取り確認してみます。
相談にのっていただき本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
一昨年の相続法改正で民法899条の2が新設されています。
登記が第三者対抗要件になっているので,登記してもらわない限りは今後も同様のことが起きるかもしれません。相続人は,あなた方相続放棄をした人ではないことだけは確実で,それ以外はその従兄弟の家計の誰かだろうとしか言えません。とりあえず委任状をくれと言ってきた従兄弟がそうであろうという推測はできますが,登記をしていないので誰なのかはわかりません。
その登記をする権利がある人は,実体において相続する権利を有する人にしかありません。なのでその従兄弟が「そのまま放っておくつもりだ」等とほざいている以上,前に進むことはないものと思われます。とりあえずあなたができることは,相続放棄手続きを行った家裁で発行してもらえる「相続放棄申述受理証明書」を取り寄せておき,何かあったときにそれを提示して「自分には権利がないので何もできません」とお引き取り願うことだけでしょう。委任状を出さなかったのは大正解です。
とはいえ,あなたが迷惑を被っていることには違いがありません。
ここから先は弁護士業務の領域になってしまうのであまり細かいことは書けませんが,登記引取請求権というものを使って裁判で強制的に相手方に相続登記をさせる,またその費用も裁判で求めさせて取り立てるぞと,まずは弁護士を通じてその従兄弟に通知する方法が考えられます。
ただあなたが勝訴してもその従兄弟が登記に応じない場合には,あなたが主動で登記せざるをえなくなります。裁判費用やその前段階の準備がけっこう大変ではないかと思われるのですが,その一部は弁護士でないとできない部分があると思うので,弁護士の協力は不可欠です。
弁護士に,それもできれば不動産登記に明るい弁護士に相談したほうが良いと思います。
ご丁寧なアドバイスをいただきありがとうございました。
40年前に弁護士さんから、こちら側が手続きすべき処理事項はすべて終了しましたので安心してくださいといわれ、今回の問題もこちらの手を離れた以上、私共の方での処理は不可能と思っておりました。
ご指摘いただいたように、もう一度当時の弁護士さんに確認を取ったうえ、一日でも早く解決できるよう行動を起こしてみます。
おかげさまで少しですが気持ちが楽になりました。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
その息子とやらの問題なので、あなたは一切、ノータッチにしてはどうでしょう。
名義変更に60万は高すぎますね
いい司法書士さんを探してみてはどうでしょう
自分でやってもできないことはないです
はやく正しい人の名義にしないと、相続を経るごとにややこしい話になります。
的確なアドバイスを早々にありがとうございました。
当時の状況を知る人が双方ともだんだん少なくなり、ご指摘いただいたように私共も手続きの煩雑さが増すことを心配しておりますが、先方に通じず悩んでいるところです。
60万という数字は先方が言うことです。
当時こちら側の弁護士さんは、その相続人が直接来てくれたら説明もするしお手伝いもすると云って下さり、その旨先方には伝えましたが放置された経緯があります。
でもおかげさまで解決に向けてもうひと踏ん張りすべく気力が出てきました。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>家族全員財産放棄の手続きを弁護士さんに依頼し、終わって…
間違いないですか。
全員が「相続放棄申述受理証明書」を保管していますか。
もちろんこれは黙っていてもらえるものではなく、手数料を払って交付してもらわないといけませんが、その前に「相続放棄申述受理通知書」が送られた来たはずです。
「相続放棄申述受理通知書」があれば、今からでも「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらうことは可能です。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki …
>どうするのが一番良い解決方法なのか…
相続放棄したことが、法的に有効な書類で証明することによって、突っぱねれば良いだけです。
的確なアドバイスを早々にいただけうれしかったです。有難うございました。
ご指摘いただいた[相続放棄申述受理証明書]は、母に確認したところ
残念ながら手元になく[通知書]のみでした。早速交付手続きを取るつもりでおります。
改めて、当時の弁護士さんに処理していただいた手続きの内容を確認し、
一日でも早く平穏な生活が送れるよう行動を起こしたいです。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>先日も、土地の名義は被相続人である父のままなので、父の兄弟のその息子が例の土地を他人に貸す予定だが委任状が必要といわれたので書いてほしいと、家に来ました。
随分と厚かましい従兄弟ですね。子供の頃は仲良かったのかもしれませんが大人になれば所詮他人です。一度話し合ってこじれたら弁護士さんに入ってもらって評価額で買えと言いましょう。
>このままでいた場合、故父名義のままになっている土地の所有者は一体誰になるのですか。
亡くなられた父上のままです。従って固定資産税も貴殿の実家に来るでしょう。
私の母方の実家でも登記の問題で長らく争っていましたが一昨年解決しました。
的確なアドバイスを早々にいただきありがとうございました。
私共と先方は同じ町内におりますが、親戚とはいえあまり付き合いがなく例のいとことも初対面だった次第です。あまり感情的にならず、解決できるよう努力していきます。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
登記所有者が故人の場合、
実態(遺産分割協議書)で判断されるでしょうから
質問者さんにはもう関係ないことです。
>財産放棄し私共の所有地ではないので書けないとお断りした
正論です。
>どうするのが一番良い解決方法なのか
委任状作成の手数料として名義変更手数料(60万円)を支払わせては。
相続した人が名義変更しない限り、
貸せないし、譲渡も出来ない状態になれば自ら解決するでしょう。
的確なご回答を頂きありがとうございました。
当時、当方側の弁護士さんから、もし相続人が直接来てくれたら手続きの説明をしたうえでお手伝いもします、といっていただきその旨先方に伝えたのに放置された経緯があります。
正直な気持ち、(放っておく)そうできたら一番簡単な方法とは思いますがやっぱりスッキリしないと気分が晴れません。もうひと踏ん張りしてみます。
いろいろご教示いただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>家族全員財産放棄の手続きを弁護士さんに依頼し、終わっているのですが
手続が終わっていない状態なのではないでしょうか
その弁護士さんに最後まで面倒を見てもらうべきかなと思います
のらりくらりされてしまう様なら
その弁護士さんが所属する弁護士会に相談してみるのも良いかもしれません
早々のアドバイスいただきありがとうございました。
確認したところ[相続放棄申述受理通知書]は全員分ありましたが
「証明書」の交付手続きはまだでした。
当時こちら側の弁護士さんから、私どもがやるべきことはすべて終わりクリアーな状態になりましたから安心してください、といっていただいたのですが、改めて処理内容を確認する必要がありそうですね
解決目指しもうひと踏ん張りしてみます。
的確なご指摘、ご教示に感謝申し上げます。有難うございました。
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早々にご回答いただきありがとうございました。
相続放棄申述受理通知書は父が亡くなった年の昭和58年に裁判所から届いており各々が保管していますが、証明書は持っておりません。必ず発行してもらうべきでしょうか。
もう1点ー双方が弁護士をたて解決したものと思っておりましたが、このように40年も名義変更されていなっかった場合、どちら側の弁護士さんに確認するのが良いのでしょうか。それとも今となっては無理な話ということでしょうか。
母が申すに、s58年当時こちら側の弁護士さんが手続きのお手伝いをするから来てほしい旨相続人に連絡してくださったが、何やかんや理由をつけて放置されたままになったそうです。
家が同じ町内だけに厄介です。財産放棄の証明書を盾に突っぱねればいいと言われますが、先方も早く名義を変えないと代がわりなどで処理が煩雑になることを私は非常に心配しています。よろしくご教示ください。