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2月28に退社して3月1日に入社をするのと

3月15に退社して3月16日に入社するのでは

社会保険なにか変わりますか?

1日に入社する方が2度払わずにすみますか?

国保に入る手続きがだるいので、間開けずに次のところで働きたいです

質問者からの補足コメント

  • 次の会社が社会保険がなくて国民保険でしたらどうなりますか?

      補足日時:2021/02/16 16:55

A 回答 (3件)

国民健康保険でも基本は同じです。


3月中に退職し(同月得喪ではなく)、国保に加入したなら3月の保険料は国保で納付します。
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社会(健康)保険について


「2月28に退社して3月1日に入社」と「「3月15に退社して3月16日に入社」」の場合、以下の通リ、健康保険料は掛かりますが、二重払いになりません。
 協会けんぽ及び健康組合支部が各届を受理した月日で決まります。
あなたに影響はしません。
社会保険料は、月単位で保険料が発生するために、日割り計算はしないため加入続きが月途中であっても加入月分の保険料は必要となります。
質問の、会社を変わった場合の健康保険の切り替えの健康保険料は、いずれにしても保険料を支払いますが、2重払いになりません。
 会社を退職日以降は健康保険証は無効となります。が、会社が脱退届けを協会けんぽ又は健康組合等に健康保険資格喪失届を提出した月分の保険料は掛かりません。
ただし、退職日と再就職月が同月の場合は、再就職先が健康保険の加入手続きをした月分から保険料は発生するため保険料は必要となります。
つまり、退職日が2月28日としても、会社の手続が3月に健康保険資格喪失(異動)届書を提出することになりますが、3月に資格喪失届を提出しても3月分の健康保険料は掛かりません。しかし、退職日の2月18日退職日の翌日に別会社に就職し、健康保険の加入手続きを3月中に手続きをした場合は、健康保険料は発生するために健康保険料を支払うことになります。
 退職後の給与明細書に保険料を引かれている場合は、確認することが大切です。
以下は、協会けんぽのQ&Aから抜粋です。
Q3:保険料はいつからかかりますか?
A保険料は加入した月から必要となります。
また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。
加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を納めていただくことになります。

Q4:事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?

A4:保険料は加入した月分は必要ですが、資格を喪失した月分は必要ありません。
(加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。)
事業所で控除された保険料と任意継続の保険料が2重払いになることはありません。
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退職日の翌日にすぐ再就職して社会保険もその日から入るならどちらも変わりません。


会社によっては、入社と社会保険加入がずれることがあるのでそれは要確認です。

>1日に入社する方が2度払わずにすみますか?

どっちになっても2度払いにはなりませんよ。
前職が同月得喪なら別ですが。
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