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本来の給料は10日払いなのに今回、給料が入ってませんでした。今月は11日が祝日でしたので12日にも確認しましたが、支払いされた履歴はありませんでした。
12日の午前中に事情を話したのですが、今月の19日まで給料を入れるのを待ってください。と言われました。なので本日まで毎日確認していますが、残り1日なのにまだ振り込まれてません。

給料が支払われない場合、
会社の上司または店長または本社に連絡をすると思うのですが、本社に連絡をしたら経理に繋ぎますと言われ、経理のスタッフと電話しました。

もし経理のスタッフが必ず何日までに支払いますと約束したのに対して約束を守らず支払いしなかった場合、経理のスタッフは法律上、アウトになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 民法または刑法?
    何条の何何とか詳しく分かる方いらっしゃいましたら教えてください。

    経理に話がしっかり通らない場合、
    どこにお問い合わせをするのが正しい対応なのでしょうか?

      補足日時:2021/02/18 09:18
  • ご回答頂きありがとうございます。

      補足日時:2021/02/18 09:43

A 回答 (6件)

給料の不払いは労働基準法違反となります。

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3番です。



書き忘れていましたが
> 本来の給料は10日払いなのに今回、給料が入ってませんでした。
> 今月は11日が祝日でしたので12日にも確認しましたが
この時点で、労基法第24条違反。

今回のように規則または(労基法に基づき交付義務のある)労働条件通知書に書いてある賃金の支給日が祝日や日曜日(あるいは金融機関が休みの日)の場合、その時の支給は直後の銀行営業日は認められますが、それより後になるのはダメ。

但し、銀行が休みで振込が出来ない時を想定して、会社の就業規則等には「前日に支払う」とか「翌日に支払う」と書いておかないと・・・厳密には約束した日である支給日に労働者へ現金で手渡しを行う必要が生じます。

因みに、今回の場合には該当していないけれど、月末が支払日の場合には、翌日以降に支給すると「毎月1回」の原則に反するので、前日までの支払いが必要。
 →このことから、理由を知らずに「支給日の翌日は違法」と書かれていることがある。

https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_n …
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この回答へのお礼

本当に追記までして頂きありがとうございます!
非常に助かる回答です!

お礼日時:2021/02/18 10:47

潰れるんじゃないの?

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> 民法または刑法?


> 何条の何何とか詳しく分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
会社が労働基準法第24条に違反した事となります。
 →その場合、労基法第120条第1項に定める罰則が適用される。
 
第24条に定められている内容は
 ①「通貨で」
  →労働者が希望するときは、労働者が指定する口座へ振込できる。
 ②「直接(本人へ)」
  →家族が勝手に受け取る[例えば、子供の稼ぎを毒親が横取り]はダメ。
  →労働者が病気等で、受取の使者としてきた家族へ渡すのはOK
 ③「全額を」
  →健康保険料や税金のように、法律で定められた控除は認める。
  →労使間で協定した範囲内での控除も認める[社内互助等の積立金、団体扱いの保険料など]
 ④「毎月1回以上」
 ⑤「一定期日に支払う」
であり、これを「賃金支払いの5原則」と呼びます。

なので、⑤に違反している。


> 経理に話がしっかり通らない場合、
> どこにお問い合わせをするのが正しい対応なのでしょうか?
経理担当が理解できていないのであれば、経理部長や担当役員に「このままだと労働基準法違反です」と言うべきです。

会社自体がどうしようもないダメな所(労基署なんて屁でもない)であるならば、「労基署」か「総合労働相談コーナー」【 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik … 】で相談して、会社に対して指導をしてもらう。
 →約2年前から労働問題に対する直接の指導に力を入れることになっております。


【参考】
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
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この回答へのお礼

天才やな

より詳しい細かい詳細をありがとうございます!
素晴らしい方ですね!
srafp様の様な方がたくさん居たら世界から悪が減りそうです!

お礼日時:2021/02/18 10:24

原則的には、民法上の契約違反は裁判所で解決することになります。

 でも、それは時間も知識も必要になりますし、とりあえず相談するなら労働基準局とかが一番手軽なんじゃないでしょうか?
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刑法上の犯罪にはならないですよね。


民法上のの契約違反になりますけど、
相手は経理のスタッフではなく、
社長とか経営の責任者だと思います。
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