No.4ベストアンサー
- 回答日時:
預金の相続手続きに使用した戸籍謄本類(原本に限る)があるならば,相続登記に必要な戸籍がそろっていると考えてもいいはずです(理論的にはまったく同じことを確認しているだけです。
というか登記の方が若干緩い部分があったりもします)。差しさわりどころか大歓迎。むだな作業ををする必要がなくなります(登記に固有の不足分だけ手に入れれば足りる)ので,持っているなら出してください。確認するのなんて当たり前の話です。余計な費用がかかるなんてことにはなりません。
というか,今回は母の相続だけど,父の相続の際に集めた戸籍謄本等があるなんて場合もそれが役に立ったりします。そういうものがあるならばそれも見せていただけると助かったりするレベルです。
ただ,後出しされるとちょっと迷惑です。後になって「これ使ってください」って,すでに手配しちゃっているものだってあったりしますから。だから出すなら最初にお願いします。
なお,僕の立場は僕のプロフィールをご覧いただけると幸いです。
ご回答ありがとうございます。
機会あってせっかく集めた書類ですので
是非活用させていただきたいと思っていました。
専門家に依頼するので余り出しゃばったことを
するのも失礼かなと思ってあらかじめ投稿しました。
安心致しました。
No.3
- 回答日時:
私の友達の司法書士は
預かりする物に証明書を書いて1000円とか
お金を取ってたと思う。
代行業務は、すべて明瞭会計で有料
No.2
- 回答日時:
相続関係にの戸籍謄本一式や分割協議書、印鑑証明などが揃っていれば相続登記を自分で行うことは難しくありません。
私は、管轄法務局の登記相談に2回行っただけです。
一度は自分で作成した申請書のチェック、2回目は修正後のチェク、3回目は申請提出でした。
司法書士は、法定相続人の関係図の作成だけでも料金を取りますし、戸籍の取得だけでも料金を取ります。
ご回答ありがとうございます。
自分も当初は自分でやろうと思っていましたが、
まず平日に休暇が取れません。
相続登記登記ということもあり
なるべく早急にトラブルなく済ませたいと思っています。
No.1
- 回答日時:
> 必要書類を提出することは
> 業務の妨げや失礼なことになりますか?
まぁ~ったく、全然っ、ずぅ~ぇったいにっ、すっこしも、業務の妨げにも失礼にもなりません。
依頼する際に、「こちらで既に集めている戸籍謄本等があるんですが、それを使って貰えますか?」と聞いてみればよいと思います。万万が一、それを嫌がるような司法書士なら(そんなヤツはいないと信じたいですが)、そんなヤツに頼まず、別の人を探せばよいのです。
但し、質問者さんが既にお持ちの戸籍謄本等が本当に不足なく揃っているかの確認はすると思いますので、その確認作業についての若干の報酬を請求されることはあり得るだろうとは思います。
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