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業務上のけがで3日休んで、復職しました。事業主からの災害補償は出るのでしょうか。労基署の労災認定がおりた後に出るのでしょうか。また、労基署には会社が提出する死傷病報告の他になにか、提出するものはあるのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

労災保険での休業補償給付が支給されるまでの3日間(待期といいます)については、労働基準法での規定により、会社側が休業補償を行なう決まりになっています(会社側からの直接の補償)。


こういった決まりを失念してしまっている、まともとは言いがたい勘違い回答もありますので、ろうむさんご自身でももう少し勉強していただきたいと思います。
なお、あなたと会社側との直接のやり取りで受け取る、といったことになるために、労基署に提出すべき書類のようなものはありません。
(注:通勤災害の場合には、会社側には補償を行なう義務はありません。)

業務上災害の場合、上記の3日間については、会社は、平均賃金の60%の額を休業補償として支払う義務があります。
ただし、この休業補償は賃金・給与とは見なされず、社会保険料や雇用保険料の算出のための対象金額とはなりませんし、所得税もかかりません。

平均賃金とは、事由の発生の前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数(実際の就労日数ではありません)で割った額(日額)です。
労働基準法第12条に根拠があります。

当該3日間については、この平均賃金をもらうよりも有給休暇としたほうが日額も上回るので、一般には、有給休暇とする例が多く見られます。

休業4日目からは、会社側からの直接の補償ではなく、労災保険による補償となります(審査を経て実際に給付が始まるまでには、かなり時間がかかります。)。
ただ、労災保険料は全額会社負担であるわけですから、そういう意味では、会社側が補償している、と解釈することもできるとは思います。
もっとも、あなたが労災保険による補償を請求しないことには、何も始まりませんけれども。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2021/02/21 02:08

ん?基本的に



労災事故での会社の保障はありません

労災事故≒職場での事故 怪我で

そこに会社の過失があった場合は、なんらかの損害賠償などかある可能性もありますけど、基本的に自分が動いて勝ち取るものです

それとは別に、労災の認定は3日後から出し、給付までに時間がかかるので


その間の休業保証的なものを払ってあげようて会社は多いですが決まりはありません
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2021/02/21 02:08

有給を使用したりはしないのですか?

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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2021/02/21 02:08

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