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社長が自分が借りたアパート・マンションの住所に法人住所も持ってきた(あるいは新規に設立した)場合があるとします。
このとき、法人は家賃の一部あるいは全部を法人の負担としたいとします。
しかしアパート・マンションの契約名義はあくまで社長個人です。

そこで、
1 まず法人は借主である社長個人に家賃の一部または全額を支払う。
2 社長個人は得た金をそっくりそのまま不動産屋へ家賃支払いする
3 2の段階で社長が得た「法人が社長に払った家賃」はキチンと確定申告時に申告する

(別の言い方をすれば、この社長は自分が個人名義で借りたアパート・マンションを、大家、不動産屋に無断で又貸ししている、無断で不動産業を営んでいる、という状態になります)

こういうやり方で法人が家賃を負担することはOKでしょうか?
とりあえず社長個人が法人から得た家賃収入をきちんと確定申告で雑収入なり不動産賃貸収入なりで申告すれば、所得隠しとか申告漏れ、には該当しないと思いますが・・・

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

不動産の又貸しは契約で禁止されていることが多いので、


大家の許可がいるかもしれませんが、税法上は問題なさそうです。
会社名義で借りて社宅扱いにしたほうが、節税にはなりそうですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>不動産の又貸しは契約で禁止されていることが多いの

法律で禁じられているわけではないのですね

お礼日時:2021/02/25 23:11

こんにちは。



 例えば、テナントビルを賃貸借して、借り受けたテナント区画を他者に貸し付けることは普通にあります。
 ご質問のケースはそれと同じですので、「無断で又貸し」がトラブルになるかも知れませんが、収益を所得税で申告すれば税法的には問題ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2021/02/26 06:17

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