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養育費のことなのですが、相手にそのことを話すと「今月は支払える」と月初にいわれて、その後、「やっぱり無理」と言われます。
それがいたちごっこのように続いてしまい、正直もうこの人に期待ても無理かなあという感じです。
ただ支払いが何もないと、今後子供のためにも厳しいかもというのがあるので、どうしたらいいのか不安です。
公正証書がない場合でも、調停を開いてもいいでしょうか?

A 回答 (2件)

キチンとした約束を取り付けておくために、調停(養育費請求調停)を家裁に申し立てましょう。

子供の養育に両親が責任を持つ、と言う意味が養育費にはあります。

つまり、養育費支払いの義務者であるこの父親は、養育費を支払う義務があります。この監護教育を直接になっている母親は、監護教育に必要な費用を子に代わったこの父親に請求する責任と義務を負っています。

養育費の支払いが無いと言うことは、両親が責任と義務を放棄しているか散逸させてしまっているのか、或いは無知なのかのいずれかです。支払わない
子の父親の責任が在るのは言うまでもありません。しかし、キチンと支払われるように手続きをしない母親にも(請求権を実行しない)責任がある、と言うことを自覚すべきです。知らないでは通用しません。その知らないと言うことは、知っていながら養育費を支払わないのと同義です。

●公正証書がない場合でも、調停を開いてもいいでしょうか?

 ↑、公正証書と調停調書は全く別物です。万一支払いが無いとき、どちらで約束を交わしておいた方が良いのかは、明らかに調停証書です。つまり、調停です。

調停で約束を交わしておくと、不払いが発生した場合、裁判所が何かと力を貸してくれるようになっています。更に、自治体の協力も得られます。(これは公正証書でも同じ)更に言うと、公正証書での約束は、相手に知識があれば約束した公正証書の内容の見直し請求を調停に申し立てることも可能です。あなたの場合は問答無用で調停を申し立てる以外在りません。

何故かというと、元ご主人に公正証書を作成するので公証役場に役所で印鑑証明を取って、公証役場に一緒に行きませんか。と、あなたが頼んでも元ご主人は行ってくれる訳が無いと思います。それよりも調停の呼び出しを裁判所の名前でしてもらう方が元ご主人に対する効果は高いでしょう。

最後に、不安に思うのは何も行動を起こさないからです。行動を起こすことでひとつずつ分かったり、分からなかったりします。その結果、次にどうすべきかが分かりますのでその事が安心に繋がります。(失礼)
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https://www.entrust-inc.jp/sin/1170#22_%E9%A4%8A …
こちらをお読み下さい。
未払い時の対応方法などが載っています。
先に言っておきますが、調停を開くことは可能です。
頑張ってください。
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