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新型コロナ感染症に端を発した急速な景気悪化により様々な救済政策が打たれました。
その中で中小企業や個人事業主に無利子無担保でお金が借りられると事業者への救済策として行われています。
ただ新銀行東京や日本振興銀行などが、甘い審査と無理な融資を繰り返し、どちらも設立されてからあっとういう間に破綻状態になったことを思い出させます。たぶんその数段上のレベルの甘い審査基準による緊急融資ということなのだろうと思います。

緊急事態ですので救済政策が行われたこと事態は問題ではないと思います。ですが新銀行東京や日本振興銀行のようになっているかそれ以上の状態であるようにも予測されます。またそこには詐欺師や合法詐欺師も入り込んでいると思います。

仮に新型コロナ感染症の問題が収束へと向かったとして、その後無利子無担保の貸付などの後処理とはどのような選択があり、どのような流れでどのような政策によって対処されるのですか?

素人にも分かるような噛み砕いたご解説がいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

最終的には,どうしようもなくなった穴の部分に税金を投入することになるのではないかと思います。



中小企業に対する金融支援は,政府系の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が中心となって行い,また民間金融機関が行うものについては信用保証協会が保証をする形で行われているのではないかと思います。

日本政策金融公庫は株式会社ではありますが,その出資の100%を国が行っています(株式会社日本政策金融公庫法3条でそう定められています)。
また商工組合中央金庫も株式会社ですが,こちらは50%弱を国が出資しているのだそうです。
なのでこれらに対する穴埋めが必要になった場合には,最終的には税金投入でされるのではないかと思います。

そして信用保証協会のする保証については,中小企業信用保険法に基づく信用保険に付保される仕組みになっており(包括保証保険制度),信用保証協会は保険料を日本政策金融公庫に支払うことになっています。
借入中小企業が返済を滞らせたような場合には保証協会が金融機関に代位弁済しますが,その代位弁済は信用保険上の保険事故であり,この代位弁済額の70~90%を保険金として日本政策金融公庫から信用保証協会が受領するシステムで信用保証協会の破綻を回避します(代位弁済で借入人の債務がチャラになるのではなく,借入人は信用保証協会に返済することになりますし,その返済があった分を信用保証協会は日本政策金融公庫に納付するのだそうです)。

回収できなくなってしまった貸付金があったとしても,それは民間金融機関の負担ではなく,最終的には政府系金融機関が負担することになっており,その政府系金融機関の維持のためには出資という形で政府が補填することができるようになっているので,どうしようもなくなったときには(こっそりと)出資と言う名目で税金投入して穴埋めをするのではないかと思います。

以上は雑な説明なので,僕の私見以外の点でもうちょっと詳しく知りたいことがあるようであれば,日本政策金融公庫,商工組合中央金庫,信用保証協会のホームページをご覧になると知りたいことが見つかるかもしれません。
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