https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12226477.html
こんな質問をしたのですが、いまいちまとまった答えや信憑性のある回答が得られませんでした。
国家予算の所有者を法的根拠を添えて教えて頂けると幸いです。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
敢えて言うなら「国」でしょう。
予算は「案」にすぎません。その企画立案は財務省が担います(財務省設置法4条1号)が,予算案には著作権のような権利ではないので,所有(権)という概念はないものと考えます。
また予算(案)に基づいて実際に動くのは国の資産です。国庫金や国の所有する普通財産の管理,国有財産の総括は財務省の担当です(財務省設置法4条31号,43号,44号)が,これは任されているというだけで所有しているわけではありません。
その「国」を定義する法律があるのかといえば,日本の最高法規は日本国憲法であるところ,その憲法も「国」の存在ありきで規定されているものですから,そんな法律は,少なくとも日本にはないと言うしかありません。
よって求められている「所有者および法的根拠」というものを提示することはできません。
No.9
- 回答日時:
国(国家)が法人と同様の人格を持つという考え方が一般的ですね。
ただし明確な根拠法はありません。
国際法上も国家が法人格を持つこととされてます。
考え方としては国という法人に国の財産が帰属し、債権も債務も国に帰属するということです。
予算(or財産の処分)に関しては内閣は執行機関であり、国会は決定機関ということです。
株式会社に例えれば、株主総会が国会であり取締役(取締役会)が内閣、株主が国民というような形です。
会社が株主のものであると同じように、国は国民の物です。
しかしながら、会社の財産を株主が自由にできないのと同じように、国の財産も国民が自由に処分(使用)することはできません。
あくまでも株主、国民が選出した代表者によって処分(使用)するのです。
なるほど、国家に人格があって、国家が所有しているけど、法的根拠はないのですね。
法的根拠以外の根拠はあるのでしょうか?
ところでみんなの回答を見て思ったのは、憲法と法律は適当すぎますね
No.7
- 回答日時:
>立法府が国家予算を所有してると考えて良いのでしょうか?
立法府だからといって、法律を作っている(立法)だけではありません。
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。(→「国権の最高機関」に注目!)
国会は「国権の最高機関」であって、立法府としての機関を併せ持つと解釈します。国会は国民の代表が集まったところです。
国会の各委員会で、国政を議論します。とくに予算委員会では、法律を作るだけではなく、予算や外交も議論します。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf …
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.ns …
国会の機能については質問していないのですが、立法府と国会は別物であり、国家予算を管理運営してるのは国会ということでよろしいでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>ではみんなから集めた税金はなんと言うのでしょうか?
名前解んないけど、それはお金です。
立場によってその呼称は違うかも知れませんね。
お金だから所有者はいます。
集める前も、集めた後も。
国家予算の原資になる。(100%ではない)
ただ、皆から集めたお金(税金)の呼び名はあまり関係ないと思いますよ。
国家予算 = 皆から集めたお金 ではない。
概念的に別物。
というのが言いたい処です。
No.5
- 回答日時:
国家予算(税金)の法的所有者は誰ですか?
↑
税金の所有権、というのはあまり
聞かないですね。
国家予算の所有者を法的根拠を添えて
教えて頂けると幸いです。
↑
強いていえば政府です。
所有権というのは、物の全面的支配
すなわち自由に使用・収益・処分する権利
を意味します。
これを持っているのは政府です。
即ち、予算をどう使うかの権限を
有しているのは政府です。
(憲法73条)
ただ、政府が完全に自由に使えるか
といえばそうではなく、議会の
承認が必要になります。
この意味で、制限されてはいますが
あえて所有権の所在は、と問われれば
政府という以外にないでしょう。
No.4
- 回答日時:
国民の代表である国会と言えるのではないでしょうか。
根拠は以下。根拠:日本国憲法
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。(→「国権の最高機関」に注目!)
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(→「国会の議決」に注目!)
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
No.1
- 回答日時:
国家予算は物じゃないのでそもそも所有権という概念(言葉?)が無いんじゃないんですかね?
お金に色はないってことも考えると…。
「請求権」みたいな言葉の方がぴったり来るような気がします。
個人が銀行に100万預けてれば、個人はいつでも100万返してもらう請求権があって、それに対応する「管理責任」が銀行にある。
予算(予算の予は予定の予。つまり現状未精算の状態)を与えられた側に将来請求する権利が与えられたという事ではないでしょうか?
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