こんにちは。
現在、障害年金3級を貰っている者です。
近いうちに更新があるのですが、もし、3級が不支給になった場合に障害手当金(一時金)が支給されるのでしょうか?
そうなったら、口座に一気にいくら入るのでしょうか?
ちなみに、うつ病で12年前から精神病院に通院しています。
障害年金を申請してもらい始めたのは、3年くらい前です。
ものすごくお金に困っています。
できれば分かりやすく教えてもらえたらありがたいです。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる「更新」がダメで、支給停止となってしまったとき。
回答 No.4 での、「支給停止事由消滅届」に係る以下のご指摘は、ある意味でもっともなことだとは思います。
> やみくもに請求できるとした趣旨ではないからです。
> 病気がまた悪くなれば、悪くなったときに申請できるよという意味です。
> 悪くもなっていないのに出しったって結果は同じでしょう?
ただ、この件については、http://www.shogai-nenkin.com/kaitei.html に記述があります。
私としては、この記述を孫引きする形でお伝えした次第でした。
「誕生月の現況届(更新)診断書提出によって支給停止となった場合は、いつでも(すぐにでも、何度でも)支給再開の請求(支給停止事由消滅届の提出)が可能です。」
私の師と言える先生(社会保険労務士)が、このように書かれています。
障害年金の分野では知る人ぞ知る大変な実力者で、専門的な書籍も数多く出され、不服申立に関しても多数の実績を持っておられます。
ただし、支給停止事由消滅届の趣旨を考えると、確かに誤解を招きかねない記述になっているな、と言わざるを得ないかと思います。
そういった意味で、回答 No.4 でのご指摘にはたいへん感謝します。
申し訳ありませんでした。
カープカープさんも、ぜひ参考にされて下さい。
とはいえ、制度として「支給停止事由消滅届」というものがあり、「障害が再び重くなったとき」に提出することが大前提ではありますが、支給停止とされた後の提出期限等には制約が無い(いつでも・すぐにでも・何度でも)という点は、やはり知っておくべきだろうと思います。
いずれにしても、その制度の存在だけを知っているだけではダメで、その裏にある趣旨や目的も、十分に理解なさって下さい。
この点は、回答 No.4 さんのご指摘・ご意見に大いに同意します。
No.4
- 回答日時:
障害年金は受け始めたから、ずっと一生もらえるという約束のものではありません。
障害の状態が基準以下・・つまり良くなれば、でなくなることはありえます。
ほんとうの意味でいえば、これはこれで体調が良くなってるのだからあなたにとっては望ましいことであるはずです。
また、体調がそれなりに良くなってるのであれば障害年金に頼らず、普通に自身で働けるはずということになります。
障害年金もらってない一般の人は、自身で働き生計をたてています。
どうしてものときには生活保護という方法もあります。
考えたくもないでしょうが、更新がだめだったとき、
>いわゆる「更新」のときの「障害状態確認届(診断書)」の提出により支給停止とされてしまっても、いつでも・すぐにでも・何度でも、支給再開請求を行なうことができます。
新たな診断書を添えて「支給停止事由消滅届」を提出して下さい。
このような記述も目にしていますが、正しくはありません。
やみくもに請求できるとした趣旨ではないからです。
病気がまた悪くなれば、悪くなったときに申請できるよという意味です。
悪くもなっていないのに出しったって結果は同じでしょう?
制度としてあることを知ることは必要ですが
きちんと趣旨を知る、認識しておくことのほうも必要ではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
障害手当金は、それ単独で請求することはできません。
つまり、障害厚生年金を受けられるか否かを最初に審査するため、障害手当金単独で請求することはできません。
あくまでも年金として請求し、その上で、障害厚生年金に該当すれば、障害手当金としてはもう受けられずに、障害厚生年金で確定します。
このときに、障害厚生年金を受けられる程度には該当しないものの、以下の要件をすべて満たすのならば、初診日時点で厚生年金保険の被保険者だったときに限り(保険料納付要件を満たしていることが大前提)、障害手当金が支給されます。
(厚生年金保険法第55条第1項、厚生年金保険法施行令第3条の9)
○ 初診日から5年以内に傷病が治っている(症状が固定している)
○ 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い
○ 障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第2)に定める障害の状態である
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO00 …)
--------------------
障害厚生年金の受給権が確定してしまうと、障害手当金は受けられません。
いわゆる「更新」によって「3級不該当(⇒支給停止になる)」となっても障害手当金に切り替わる(障害手当金を受けられるようになる)ということは一切ありません。
受給権には、基本権と支分権とがあります。
基本権は、いったん支給が決定されたら、原則として、死亡するまでは消滅しません。
一方、支分権というのは、定期支払(各偶数月)を受けられる権利です。
障害軽減による支給停止とは、支分権を一時停止することを言います。
再び障害が重くなって所定の等級に該当するまでの間、その定期支払を停止する、という措置です。
いわゆる「更新」のときの「障害状態確認届(診断書)」の提出により支給停止とされてしまっても、いつでも・すぐにでも・何度でも、支給再開請求を行なうことができます。
新たな診断書を添えて「支給停止事由消滅届」を提出して下さい。
様式は https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho … をごらん下さい。
ただし、「必ず再開される」とは限りません。
というのは、結果的に「所定の等級にはやはり該当しない」となってしまう場合もあるからです。
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