プロが教えるわが家の防犯対策術!

民事・刑事問わずご回答頂ける事この上なく有難いです
次の各パターンで知りたいと存じます
1・・氏名:不明_____住所:不明
2・・氏名:既知_____住所:不明_____公示送達
3・・氏名:不明_____住所:既知

以下も教えて下さい
相手の名前を間違ってしまったまま、裁判を行い、判決後
そのことが分かった場合の判決の効力はどうなりますか

A 回答 (1件)

簡単な刑事から。

身柄があれば、住所氏名不詳でも、公訴提起して刑罰を科すことができます。他方、刑事では欠席裁判が認められないので、逃走中の犯人など身柄が無ければ、住所・氏名が分かっても公訴提起はできません。

民事は、実務的には、氏名と、訴状の送り先が必要です。

訴状の送り先が分からない場合は、少なくとも過去の住所を示し、そこから調査した上、現在の居所が不明であることを疎明しなければ、公示送達は使えません。

よって、氏名不詳とか、氏名は分かっても、過去の住所や職場など一切の調査の手がかりが無いような者を訴えることはできません。

もっとも、観念的には、「○年○月○日○時○分頃、○○市○○町○○番地先の路上で、原告運転の自動車に衝突した自動車を運転していた者」などは、一人に特定できるので、このような者に対して、法律上の権利関係を確定することはできると思います。

米国では、裁判終了までに、氏名を特定することを条件として、このような氏名不詳の者に対する提訴を受け付けることもあるようです。日本でもオレオレ詐欺関連で、氏名不詳でも、特定できる可能性があることを前提に、提訴を認めた裁判例があります。

よって、提訴自体はは氏名不詳であっても、認められる可能性はあります。しかし、最終的に、氏名不詳のまま認容・棄却の判決をするのは、現行法では困難でしょう。
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この回答へのお礼

非常に詳細な説明をいただけたこと大変に感謝しております.
現行法の下では難しいと思いますが、色々な可能性を考慮していきたいと思います.
本当にありがとうございます

お礼日時:2005/02/18 15:21

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