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主人は、大工で、私が税金申告やら、書類管理をしています。白色申告を毎年していますが、専従者控除を知らないので、申告に入れた事がありません、他の会社で、二百万くらいの収入があります。専従者控除を取る事ができますか。

A 回答 (4件)

>他の会社で、二百万くらいの収入があります。


その専従者となる妻が200万も収入があるなら一般的には専従者に該当しません。
特別配偶者控除が受けれるかギリギリのラインでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2021/03/06 10:13

ご主人が専従者控除を受けるには、あなたが「専従」の要件を満たす必要があります。

つまり税務署が、ご主人の事業(大工仕事)にもっぱら従事したと認める必要があります。それには、

①原則として、一年を通じて半年を超える期間、事業に従事する必要があります。だから、あなたが事業に7カ月間従事し、残りの5カ月間で他の会社のパートをすれば良いわけです。
【根拠法令等】所得税法施行令第165条第一項柱書本文

②あるいは例外もあります。昼間は、他の会社のパートの仕事をして、夕方から夜にかけてご主人の事業の事務の仕事をすることができるのなら、それでも、OKです。
【根拠法令等】所得税法施行令第165条第二項第二号かっこ書き

昼間は、ご主人の事業の事務の仕事をして、夜はキャバクラの仕事をする、という方法もありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私の収入が200万円ほどありますので、夜に事務的な事をしているので、収入がある程度あると、専従者控除が難しいのでしょうかと、質問しました。

お礼日時:2021/03/05 14:24

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。


(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。

 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
国税庁ホームページより。

6か月もっぱら従事していますか?
申告の時だけとかの手伝いだけでは
ダメだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
収支書入や、領収書作成など事務的な事一般は、私がしていますが、まるまる八時間もしているわけでは、ないので
他の仕事を持ってのお手伝いですか、私が行わないとなにも進まない状態です。

お礼日時:2021/03/05 14:26

> 他の会社で、二百万くらいの収入があります。


これだと専従者とは認められないものと思われます。年に半年未満の季節労働などであれば別ですが…

青色申告にして、質問者さんに給料を払っているという形にして経費として控除する方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/03/05 14:27

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