街中で見かけて「グッときた人」の思い出

既婚のパートで働いている主婦です。現在、フルタイムで働いているので、健康保険・介護保険・雇用保険・厚生年金保険をパート先でかけています。収入が、年130万以下になると、どの保険が、主人の方でかけることになりますか?
以前、主人の会社で、扶養から抜けたり、入ったりは、出来ないと言われ、とても責められました。仕事の流れ上、扶養から抜けざるをえなかったのです。そして今、収入が130万以下になりそうなのです。保険証を主人と一緒にしないで、自分でかけることも含め、どうしたら、一番良いか、教えて下さい。

A 回答 (3件)

先ず、社会保険に加入する条件について説明します。


年収が130万円を超える・超えないの前に、判定基準が有ります。

パートの場合でも、一般の社員の労働時間と比較して。
1.一般の社員の1日の労働時間の4分の3以上働いている。
2.一般の社員の1月の労働日数の4分の3以上働いている。
この2つを満たしている場合は、パートであっても、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険)に加入しなくてはなりません。

貴女の場合、フルタイムとのことですから、上記の条件を満たしていると思いますので、収入に関係なく今までのように、会社で社会保険に加入することになります。

もし、会社の方で加入できないと云うことですと、会社で間違えていますから、担当者に話すか、社会保険事務所に相談してください。
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この回答へのお礼

まるで知りませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2001/08/23 23:53

 年収が130万円以下になることと、社保・厚生年金等を切るのは別問題で、連動するというのは、会社の考えなのでしょうか? であるならば、パート先の考えは間違いです。


 一般的には、年収が130万を超えた場合は「扶養家族」からはずれることになり勤務先の社会保険などに加入するか、勤務先が社会保険の適用外であれば国保と国民年金に加入し、130万以下になった場合は「扶養家族」となり御主人の保険証に名前が記載され保険料などは御主人の給料から源泉徴収されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。また、新たな質問が・・・。いろいろ、教えて下さい。

お礼日時:2001/08/23 23:56

こんにちわ。


介護保険についてはわかりませんが、
現在加入されている社会保険は国民健康保険へ、
雇用保険はそのまま継続できるし(これは会社によって違うかもしれませんので、総務などへ確認してくださいね)、
厚生年金も国民年金に変更でいいんじゃないでしょうか?
国保&国民年金は市区町村の役所でやってくれます。
なお、健康保険料&年金の支払いの金額は市区町村によって違いますが、「現在無職」というと2千円~2千5百円程度の健康保険料、年金は9千円程度です。両方とも計算の対象となるのが昨年の収入ということを念頭に入れておいてください。なので、人によっても金額が変わります。

他の詳細については、他の方のお答えを参考にしてみるとかね。(^-^;
ではでは。
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この回答へのお礼

無知な私に優しいアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2001/08/24 00:01

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