うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?

とある警備会社(交通警備)に勤めてますが、その会社では社会保険がなく国民健康保険を払っています。
ところが最近、ある同僚から支店の1/3位は社会保険であると聞きました。
これはどうも交通警備2級資格者が対象らしく、仕事日数には関係ないようです。
明らかに労基違反ではないでしょうか?
私の場合、2級資格なしですが、働き始めて一年半一月も給料が10万を割った事が無いのに国保です。納得出来るはずがありません。
社会保険加入条件に仕事が出来なければならない明記も無く、正社員でなければならないこともないはずです。
これなら安くても昼の安定した仕事をして、夜バイトした方がよいと思い転職を考えています。
前置きが長くなりましたが、それで、どうしても国保と年金の半額を取り戻したいのです。
社会保険の場合、1/2は会社持ちですよね?ならば今まで払った国保と年金の半分は会社から返してもらいたい。
もちろん、裁判所に訴状を出す前提での話です。
月2万円余分に払ってるとしても36万円私にとっては小さい額ではありませんので…
是非、法律に詳しい方の意見を聞きたく、質問させて頂きました。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

再度失礼します。



>もう一つ質問しても良いですか?
正社員の概ね3/4以上は分かりましたが、その正社員が毎日残業して月平均250時間~300時間働いていた場合、それでも250時間~300時間の3/4の労働時間が必要なのでしょうか?

この質問に答える以前に

>1日8時間月平均20~25日は働いています。

この時点で質問者様は被保険者の資格を満たしてます。
    • good
    • 0

No.3です。

お礼ありがとうございました。

微妙に誤解があるかもしれないので再度回答しますのでよかったら補足してください。

>労働時間も(有資格者が正社員とするならば)正社員と全く同じように働いています。

「有資格者が正社員とするならば」と書かれているということは
有資格者も資格のない人も正社員ではないという解釈でよろしいのですか?

質問者様の会社には正社員はいないのですか?
先ほどの回答で労働時間・日数がおおむね3/4以上と書きましたが、
これはあくまでも正社員と比較しての話です。
有資格者と比較しての話ではありません。

例えば正社員は週5日、一日8時間働いているとしましょう。
アルバイトが週4日以上、一日6時間以上働いていれば
正社員の労働時間・日数の3/4以上ということになるので保険の対象となります。
なので有資格者と一緒に出勤して一緒に帰っていようが
正社員の3/4以下だと有資格者も無資格者も対象にはならないのです。

じゃあなぜ有資格者だけ社会保険が?という話に当然なりますよね。
そこで労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に考慮し判断するという
非常にファジーな部分があるんですよ。
そもそも「おおむね」3/4以上という言い方自体ファジーですからね。
非常にファジーなため、もし3/4以下でも
「有資格者は総合的に判断して被保険者」
「無資格者は労働時間・日数など総合的に判断して対象外」と会社側は言えてしまうんですね。

質問文だけでは質問者様の実際の労働時間・日数がわからなかったので
あくまでもグレーと言っただけで
もし質問者様が正社員の3/4以上の労働時間・日数を働いているのなら
会社側は完全におかしいわけでブラックなわけです。

補足をお願いしたいのですが、
実際のところ質問者様は一か月何日、一日何時間くらい働いているのですか?
何度も言いますが、3/4以上というのは正社員と質問者様を比較しての話です。

この回答への補足

補足致します。
私の…といいますか、ほとんどの従業員は1日8時間月平均20~25日は働いています。そこに有資格者、無資格者の区別はありません。
仕事が交通警備なので基本的に雨が降れば仕事が無くなる感じです。
正社員については、事務所に常時、支店長を含め三人(主に現場の割り当てをする)と事務員さんが居ます。その人たちが正社員とするならば、その人たちは早ければ朝5時から20時位まで事務所に居る事があります。
天候に関係なく働いていますので、事務所の方のみ、被保険者…ならばしぶしぶ納得だったのですが…
もう一つ質問しても良いですか?
正社員の概ね3/4以上は分かりましたが、その正社員が毎日残業して月平均250時間~300時間働いていた場合、それでも250時間~300時間の3/4の労働時間が必要なのでしょうか?
法律では1日8時間、4週4日の休みは必要なのですよね?法律を基準に考えれば最高でも208時間(30日の月)を元に3/4を決めるべきではないかと思うのですが…
それだと156時間となりますから、私を含め8割くらいの従業員はクリア出来ています。

補足日時:2012/01/04 06:33
    • good
    • 0

重複した回答になりますが、NO2さんがおっしゃるように


季節的な労働者は保険に入れません。
質問者様は季節労働者ではないということであるのなら、
NO1さんがおっしゃるように労働時間、労働日数はどうなんでしょう?

一日当たりの労働時間と一カ月当たりの勤務日数が『どちらも』
正社員のおおむね3/4以上でないと適用されないようです。

非正規雇用の人が社会保険の被保険者になれるかどうかは
労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に考慮し判断されます。
その中でも一番の目安が労働時間と労働日数のようです。

資格を取得すると被保険者になれるということは
もしかしたら資格があることによって、資格のない人より労働時間が長くなり
この条件を満たすため被保険者になれるのかもしれません。

資格を取得している人、資格を取得していない人も労働時間・日数が変わらない場合
「就労形態・職務内容等」の部分での判断なのかもしれません。
実際の仕事内容は大してかわらなくても、有資格者しかできない業務もあると思います。
その点が「職務内容が正社員とかわらない」と判断され
資格取得者のみ被保険者になれることになっているのかもしれません。

質問文だけでは判断できませんが、
質問文を読む限りは、限りなくグレーですね。
違反のようにも思えるし、ギリギリ合法のようにも思えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まず、私は季節労働者ではありません。
「あなたは何月から何月までの短期採用です」と言われたこともないし、現に一年半の間、継続して働いていますし、会社の寮にも一年半います。
その人間を「あなたは季節労働者だ!」と言うには無理があります。
労働時間も(有資格者が正社員とするならば)正社員と全く同じように働いています。
違いと言えば高速道路や国道などでリーダーになれないことくらいです。一緒に出勤して一緒に帰ります。
社会保険はそもそも職務内容で決めるものではないはずで「あなたは資格があるから社会保険、あなたは資格がないから国民健康保険」などと会社が決めることは出来ないはずです。
社会保険に加入するのは会社の義務であり、労働者の権利でなければならないはずです。
回答様はグレーと言われますが私には正直黒としか映らないですね。

お礼日時:2012/01/04 00:51

こんにちは。


たしかに,会社が適用事業所であれば,健康保険や厚生年金の被保険者になるには,「適用事業所に使用され」ておればよく(健康保険法3条1項本文等),「社会保険加入条件に仕事が出来なければならない明記も無く、正社員でなければならないこと」はありません。
ただ,被保険者については適用除外があって,「季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。) 」や「臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)」は健康保険や厚生年金の被保険者にはなりません(健康保険法3条1項ただし書等)。「使用されるべき者」とは当初からそのような契約になっている者を指し,たまたま4ヶ月や6ヶ月を超えて使用されるに至ったとしても被保険者にはなりません。そこで,そのような契約になっていないか,適用除外とされていないかを確認する必要があります。(そもそも雇用契約ではなく請負契約とされていることもありえないことではありません。ただし,「使用」されているか否かは契約形態だけでなく就業実態から判断されます。)
なお, 保険料については,国保・国民年金と健康保険・厚生年金とは計算方法が異なるため,単純に労働者負担の保険料が半額になるというものではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雇用形態によっては会社の半額支払い義務が無いと言う事ですね。
でも、採用時に聞いたのは4~6月は仕事が少ないと言う事だけですし、資格を取れば社会保険に切り替わるなんて話も一切聞いていません。
どうも社会保険になった人には口止めしているようです。
また、私は独身で会社の寮に住んでます。これって事実上継続雇用の意志があるからだと思うのですが…
全員が国保ならば私も納得しますが資格を取れば社会保険…なんて制度事態が可笑しな事だと思うのです。

お礼日時:2012/01/03 18:03

質問者さんの受けた損害は、支払った国保国年保険料の半額ではなく、社会保険正規加入したうえでの、保険料清算です。

原則2年さかのぼれますので。

で、入社当時、採用に当たっての週あたり約束の労働時間は、正社員の3/4以上(週30時間)の約束でしたか?

それ未満でしたら、社会保険の加入資格は付与しなくともよく、週20時間以上で雇用保険がつくだけとなります。

社会保険の加入資格があったなら、入社月にさかのぼって被保険者となり、保険料を全額(自己負担の加入月数分)納め、国保国年から相当月の納付済保険料を市役所(国年は国)から取り戻すことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雇用形態によっては会社の半額支払い義務が無いと言う事ですね。
でも、採用時に聞いたのは4~6月は仕事が少ないと言う事だけですし、資格を取れば社会保険に切り替わるなんて話も一切聞いていません。
また、私は独身で会社の寮に住んでます。これって事実上継続雇用の意志があるからだと思うのですが…

お礼日時:2012/01/03 17:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報