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飲食店を経営しております。
お客様からご注文を受け、手書き複写式の伝票を使用してます。
ご注文の品をすべて提供し終えたら、卓下のポケットに
バインダーごと会計伝票を刺しこみます。
伝票が3枚になり、2枚目が紛失してしまいました。
1.お客様が意図的に抜いて処分した場合。
2.お子様がいたずらして紛失してしまった場合。

抜いた事を証明できない限り、お支払いいただけないとは思いますが、証明できればどのように対処したら良いのでしょうか?また法律的にはどういう解釈になるのでしょうか。
今回は2のケースで親に「伝票がない限り、支払わない。」と言われてしまって、その2枚目の分はいただけませんでした。
皆様のご回答お待ちしております。
宜しくお願いします。
”伝票を卓までもっていかない”事で対策は取りました。

A 回答 (2件)

「民法的に」考えますと、たしかに客には飲食した分に対応する料金を支払う義務が発生し、それは伝票の有無には関係ありません。



しかし、更に進んで「訴訟法的に」考えてみます。言い換えれば、仮に質問者が裁判に訴えて、そのお客に代金の請求をしようとしたらどうなるか、です。

訴訟では質問者さんが原告(訴えた人)になります。そして、民事訴訟では原告の方が自分の言い分を「証明」しなくてはなりません。つまり、質問者さんが請求する金額についてちゃんと証拠を出さなければいけないのです。

さて、ここで質問者さんは、2枚目の伝票にかかれてあったであろう飲食物について、証拠を出すことができるでしょうか。

もし伝票以外に、店のほかの場所で客の注文について記録を取っていれば、それをもとにそのお客が飲食した物を特定し、その代金を証明して、請求することができるでしょう。質問者さんの質問中には「複写式の・・・」とありますので、おそらくその複写部分が別途残っているはずです。それをそろえることが出来れば十分な証拠になります。質問者さんがその客の注文を完全に覚えていれば、これも一応の証拠となります。

ところが、もしその伝票以外になにも記録がないとしたら、そのお客が何を食べたのかを証明することができないので、代金を請求することは出来なくなります。明らかに食べたものの皿が残っているような場合には、その分についての請求は可能でしょうが、もし皿を片付けてしまったような場合は、証明はほとんど不可能でしょう。

お客の側としても、自分が注文したものを正確に覚えているとは限らないでしょうから(伝票が3枚に渡るような場合はなおさらです)、伝票その他の記録もなしにお金を請求されれば不信感はぬぐえないと思います。

なお、お客が伝票を抜いたことを証明しても、詐欺罪の証明には使えるかもしれませんが、そこに記載の代金を請求する場合には使えません。やはりそこに書いてある中身を証明することが必要なのです。

最終的には、質問者さんの「伝票を卓までもっていかない」が一番いい方法だと思います。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
複写部分は1つの注文につき1枚にちぎれるようになっており、料理提供時に所定の場所に捨てることにしてます。
今まではそのちぎった紙片がたまれば、その都度まとめて
捨てていたのですが、その日の分だけは捨てずに万が一の証明のために取って置くようにします。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/19 11:21

法律的は、もちろん伝票があろうとなかろうと、飲食した者は代金を支払わなければなりません。

つまり、いったん契約が成立すれば(つまり食堂で客から注文を受けて、わかりました、と答えること)、食堂はちゃんと食べられる料理を提供し、客は代金を支払う、それぞれの義務が発生します。伝票は契約書みたいなものであって、そんなものがあってもなくても契約は有効です。だって、伝票のない飲食店だってたくさんありますよね。
伝票がないからといって、義務を履行しなくてもよいのなら、例えば駅の立ち食いそば屋で、代金を前払いしてもらっても、蕎麦を出さなくても良いことになりますね。
あなたの場合、客が間違っています。あなたは、伝票の有無にかかわらず代金をもらわなくてはいけなかったのです。代金は、伝票が無くても、テーブルの皿で分かるじゃないですか。これからそんな客がいれば、「食い逃げしようとしている客がいる。」と110番してやって下さい。
ただし、その客が詐欺(無銭飲食)になるかどうかは、故意の問題がありますので、警察に任せておけばいいのです。警察が来れば、大抵の客は支払って帰りますよ。
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この回答へのお礼

質問してからすぐに解答いただきありがとうございます。
焼肉屋なのでテーブル上にお皿が載っていれば、何人前というのはある程度の推測は出来るのですが、アイテムの特定までは難しいのです。また追加注文時に空いた皿を下げてしまうとほとんど不可能です。立ち食いそば屋の例はすごくわかりやすく参考になりました。最終手段として警察に相談することも心にとめておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/19 11:04

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