
損害賠償について質問させてください。子どもと一緒に公園へ犬の散歩に行った時の事なのですが、うちの犬が遊ぶ為に持っていったペット用ボールを子どもが持っていてそのボールを大型犬が取って飲み込んでしまいました。その時は、相手の飼い主さんから「ボール代を弁償します。」と言われ「大丈夫ですよ。」と答えその日は、別れたのですが後日、お会いした時に「結局、ボールは、吐き出せず手術をしました。その為に入院をしたり仕事を休んだので高額になり手術費用などを負担して欲しい。」と言われてしまいました。子どもが故意に相手に渡したわけでもないのにこちらが手術費用(30万円)など負担しなくては、いけないのでしょうか?法律に詳しい方、ご助言お願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
子どもは、普通にボールを持っていて
パッと大型犬がボールに顔を近づけてきたから
怖くてボールを離してしまったと言っていました。
決してボールがあるよと煽ったり
ボールを投げたりしていないです。
↑
それなら、過失は無さそうですね。
ちなみに、過失の立証責任は、相手側が負う
ことになります。
相手が、質問者さん側に、過失があることを立証しなければ
責任を負う必要はありません。
詳しい解説ありがとうございます。質問後も電話で長時間話したのですがお詫びの品を渡して解決の方向で持っていこうとしても金銭の要求が続いている状況です。立証責任が相手方だと知れてとても為になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
子供はどういう態様でボールを
持っていたのですか。
犬はどういう態様でボールを飲み込んだ
のですか。
文面では判りかねます。
子どもが故意に相手に渡したわけでもないのにこちらが
手術費用(30万円)など負担しなくては、いけないのでしょうか?
↑
双方に過失があれば、過失の割合に
応じた損害賠償をする義務があります。
過失の割合が半々なら、15万、という
具合です。
文面からはどちらがどの程度の過失が
あったのか判りません。
子供が手に持っていて、それを犬が
横取りして飲み込んだ、というのであれば
質問者さん側に過失は無い、と言えるでしょう。
そこら当たりの事実認定が必要です。
アドバイスありがとうございます。子どもは、普通にボールを持っていてパッと大型犬がボールに顔を近づけてきたから怖くてボールを離してしまったと言っていました。決してボールがあるよと煽ったりボールを投げたりしていないです。
No.3
- 回答日時:
全く払う必要ないですよ!
請求された場合、あまりしつこければ、しっかり弁護士挟んだ書類貰うかして、こっちも何かしら挟んだほうが、あとあと考えるといいかもね
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