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相続登記のために自宅の「登記簿上の住所」を確認したくて、「登記事項要約書」を取ろうとしています。

土地と建物それぞれで「登記事項要約書」を申請可能なのだと思いますが、コスト削減のためどちらか一方だけで「登記事項要約書」を取りたいと考えています。

そういう状況で「登記事項要約書」の発行を申請するとき、自宅の土地と建物どちらの地番で申請すればいいのでしょう?

土地の地番で取得した「登記事項要約書」で、建物にも言及されているでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私の目的のためには、土地と家屋どちらで登記事項要約書を申請すれば良いでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 17:14
  • 自分で手続をしようとしています。

    「登記簿上の住所」は、法務局にもらった登記申請用紙で使われている言葉です。 「登記簿に記載されている住所」ということだと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 19:20

A 回答 (4件)

どちらか片方ではなく,両方を取るべきだと思います。



土地は土地,建物は建物と,別個独立した不動産です。
土地の登記簿にはその土地上の建物の所有者等に関する事項は書いてありません(というか建物の存在すら書いていない)し,また建物の登記簿にも敷地である土地の所有者等に関する事項は書いてありません。

土地と建物の所有者が同じである場合でも,その取得時期が違うために所有者の住所が一致していないこともあります。住所の具体的な場所が同じであっても,住居表示の実施により表記が変わっていることもあります。

それに,たとえば土地だけを取得した場合ですが,登記申請書に記載する建物の表示はどうするのでしょう?
建物の登記特定事項はその建物の登記簿謄本を見ないとわかりません(「何何の土地上の建物」といった書き方では通りません。登記簿どおりの所在,家屋番号,種類,構造,床面積を,その建物に附属建物があればmの付合,種類,構造,床面積も,また区分建物である場合には区分建物としての表記が必要になります。またその内容は,登記簿上の表示と一致している必要があります)。そのようなことを調べるためにも,申請対象不動産についてのすべての登記情報を手に入れる必要があります。

なお登記事項要約書は,
①その不動産を管轄する登記所に出頭する(郵送請求は不可です)
②1つの不動産ごとに450円の手数料を支払う(収入印紙で納付します)
③窓口が開いている時間は平日朝8:30~夕方7:15(ただし証明書の発行に要する時間があるのでそれより早く)に行く必要がある
ことになります。

ですが『登記情報提供サービス』を使えば,
①窓口に出向かなくてもオンラインで申請可能
②手数料は1物件334円で足りる
③利用時間は朝8:30~21:00
で可能です。
交付される内容(PDFファイルです)は登記簿謄本と同じで,認証文がないだけです。要約書も認証文は付きませんが,要約書では登記事項のすべてがわかるわけではないので,こっちのほうが断然お得です。

登記情報提供サービス
 https://www1.touki.or.jp/

本来このサービスは登録者用のサービスですが,一般の人も「一時利用」という方法で利用可能で(僕も私的に使ったことがあります),一時利用者の支払い方法はクレカ払いになります。

安く済ませるにはこのようなものを利用したほうが良いように思います。
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この回答へのお礼

こちらにも丁寧な回答を頂いてありがとうございます。 おっしゃる通り土地と建物の両方で取得しようと思います。

教えて頂いたオンライン・サービスも良さそうなので、利用するつもりです。

いろいろ教えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/14 20:34

>「登記簿上の住所」は、法務局にもらった登記申請用紙で使われている言葉です。

「登記簿に記載されている住所」ということだと思います。

登記事項要約書を取るまでもなく、
土地は、表題部の地番
家屋は、表題部の家屋番号です。
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登記簿上の住所とは?


表題部の番地と権利者の住所は食い違っていても相続登記とは関係ありません。
大事な点は、正当な相続人(戸籍除票謄本等)か否かと遺産分割協議書(法定どおり分割する場合は不要)です。
そのあたり、全て司法書士に任せて大丈夫ですよ。
この回答への補足あり
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土地と家屋は別です。

この回答への補足あり
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